知的財産ニュース 「工商行政管理部門消費者苦情処理弁法」がパブコメ実施

2013年12月20日
出所: 国務院法制弁公室公式サイト

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「工商当局に苦情を申し立てても梨のつぶてのまま」といった消費者の不快な経験はこれからなくなるだろう。国家工商行政管理総局がこのほど公表した「工商行政管理部門消費者苦情処理弁法」(意見募集稿)では、消費者からの苦情について工商部門は7営業日以内に受理するか否かを消費者に知らせなければならないと明記された。

工商総局が「消費者権益保護法」に基づき同「弁法」を起草した。「弁法」には経営者と消費者間の紛争調停に関する工商部門の方針と手続などが盛り込まれている。

意見募集の締切日は2014年1月16日。下記の4つの方法で意見募集稿に関する提案などを提出することができる。

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