知的財産ニュース 模倣品などによる被害への賠償、上限無しを提案、全人代委員

2013年8月28日
出所: 新京報

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第12期全国人民代表大会常務委員会の第4回会議で27日、「消費者権益保護法」改正案について審議が行われた。模倣品、劣悪製品を販売して他人の健康を損なった経営者に、被害者が損失額の3倍以下の賠償金を要求することができるという規定に関して、一部の委員からは「下限を設ける必要はあるが、上限を設けるべきではない」との意見が提出された。

会議では損害賠償額の上限設定は懲罰的賠償の趣旨に違反すると指摘されている。委員らは消費者の健康安全を害した行為への処罰を強化し、高額の賠償金により制裁、抑圧の効果を目指すべきだとし、賠償の下限を設ける必要はあるが、上限設定で違法者への処罰を制限するべきではないとの意見を示した。

王勝俊副委員長は、権利保護に必要な時間、金銭に比べて賠償金を5倍にしても、消費者が支払ったコストを十分に補償できるとはいえないと指摘し、改正案の「3倍」を「10倍」に修正することを提案した。

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