知的財産ニュース 財政部と税務総局、知的財産権サービス輸出に付加価値税を免除

2013年5月30日
出所: 法制網

ipshow_BID_3671.html

財政部と国家税務総局はこのほど、交通運輸業と一部の現代的サービス業で営業税を付加価値税に変更させる政策の実施に関する通達を発布し、国内の企業や個人が外国や香港、マカオ、台湾に国際運輸サービス、研究開発やデザインに関するサービスなどを提供する場合、付加価値税のゼロ税率が適用されると明らかにした。

通達によると、今まで実施してきた「営改増(営業税から付加価値税への変更)」試行作業の実施状況を踏まえて、国は調整と改善を加えたうえ新しい「免税政策規定」と関連施策を作成した。新政策は8月1日より全国範囲で施行される。

新「規定」では外国や香港、マカオ、台湾に提供する技術譲渡、技術コンサルティング、ソフトウエア、集積回路設計、商標·著作権譲渡、知的財産権サービスなどに付加価値税を免除するとしている。

本ページに関するお問合せ

ジェトロ・北京事務所 知的財産部
Tel:(+86)10-6528-2781(日本語可)
E-mail: PCB-IP@jetro.go.jp