外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年08月27日

外国人就業規制

「外国人の中国における就業管理規定」(1996年5月、2017年3月に改訂・施行)に基づき管理。外国籍従業員を雇用する場合、進出地域の労働行政部門より「就業許可証」などを取得するなどの関連手続きが必要。
2016年9月27日、「外国人の中国における就業制度に関する試行実施案」が公布された。同制度は、2016年10月から2017年3月まで、北京市、天津市、河北省、上海市、安徽省、山東省、広東省、四川省、雲南省、寧夏回族自治区等において試験的に導入され、2017年4月1日から全国で実施された。また、全国での実施に先立ち「『外国人の中国での就業許可サービスガイドライン(暫定施行)』の印刷配布についての通知」(以下「外専発[2017]36号」という)および「外国人の中国での就業許可制度の全面施行についての通知」(以下「外専発[2017]40号」という)が公布された。これらにより、中国に就業で入国する外国人のランク分類基準も同時に実施されるようになった。

外国人就業規制

国家公務員および国家機関直属事業単位が外国人を雇用できないことを除けば、法律に外国人の雇用を禁止する業種についての明確な規定はない。「外国人の中国における就業管理規定」によれば、使用者が外国人を雇用して従事させる職務は、特別な必要性があり、国内では当面適切な人材が不足しており、かつ国の関連規定に違反しない職務でなければならない。また、使用者は外国人を雇用して営業目的の文芸公演を行わせてはならない(ただし、認可を得た場合を除く)。

司法実務では、原則として特殊技能を要しない単純労働については、外国人の就業は認められない。これには社会サービス業のあらゆる企業および事業単位が含まれる。

外商投資企業については、2017年4月1日より全国で施行された就業許可制度に基づき、その従業員の就業許可取得の可否が決定されることになった。具体的には、外専発[2017]40号等に基づいたランク分類が行われることになった。

外国人の雇用比率

中国には外国人の中国における就業の雇用比率について明確な法律・規定はないが、外専発[2017]36号では、外国高級人材(Aランク)については、雇用数量の制限を受けず、外国専業人材(Bランク)については、雇用数量は市場需要による制限を受け、その他の外国人(Cランク)については、雇用数量の制限は国家の関連規定により執行するとされている。
原則として、外商投資企業の外国投資者は、その派遣する董事および管理職を含め、雇用比率の制限を受けない。また、技術者および特殊技能を有する労働者も雇用比率の制限を受けない。しかし、中国法の原則は、単純労働の外国人雇用を制限するものであるため、外商投資企業への就職が認可される外国人の比率は当該企業の従業員総数の10%を超えないのが通常である。ただし、ハイテク企業についてはこの限りではない。また、前述の外専発[2017]36号の規定を受け、今後具体的にどのような雇用数量の制限がなされるかが注目される。なお、外国企業の中国駐在代表機関の代表は、首席代表を含め、4人を超えてはならない。

雇用の制限を受けない外国人

外国の政府機関、政府組織または経済組織、国連の各種機関、中国政府の雇用する外国技術者および各業種の専門家、中国国内で海洋石油採掘・特殊技術サービス業・文化部の認可した外国文芸公演の出演者、外国企業の中国駐在代表機関の代表などは、就業許可証や就業証の取得において、外国人雇用の制限を受けない。

就業許可通知および就業許可証の取得

外商投資企業の外国人雇用は、労働行政部門からの就業許可通知および就業許可証取得などの関連手続を必要とする。就業許可証は、許可証発給機関が定める地域においてのみ有効である。

社会保険

2011年10月15日より、中国国内で法に基づき登録または登記している企業等の組織(以下「使用者」という)が法に基づき採用する外国人は、[1]従業員基本養老保険、[2]従業員基本医療保険、[3]労災保険、[4]失業保険および、[5]生育保険に加入し、使用者および本人が、規定に従い社会保険料を納付しなければならない。

2019年9月1日に、日中社会保障協定が発効した。
これまで、日中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には、日中両国で年金制度への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じていた。同協定の発効により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなる(外務省報道発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照)。

詳細はPDFファイル参照。
ジェトロ「中国 外国人就業規制・在留許可 外国人就業管理規定」PDFファイル(204KB)
ジェトロ「中国 外国人就業許可制度 ランク分類」PDFファイル(154KB)
ジェトロ「日中社会保障協定の制度の内容、手続き」PDFファイル(350KB)

在留許可

在外中国公館より入国査証の発給が必要である。入国後、常駐期間などに基づき、外国人居留許可を取得。

就労ビザの種類

中国において就労する者はZビザを取得しなければならない(「外国人の中国における就業管理規定」第8条)。「外国人出入国管理条例」に基づき、ビザの種類が8種類から12種類に増加した。例えば、短期の商用に必要なビザを従来のFビザ(訪問)から独立させてMビザとした。
2018年3月より、外国ハイレベル人材の基準条件に合致する外国人は、Rビザを取得できることになった。詳細は、後出のPDF、ジェトロ:「中国 外国人就業規制・在留許可 外国人就業管理規定」内「外国人材ビザ制度実施弁法」を参照。

有効期間等

Zビザの有効期間は通常1年である。Zビザは一般に数次ビザであり、何回でも再入国が認められる。
Rビザの有効期間は通常5~10年であり、数次入国も可能である。

外国人居留許可の更新の所要期間は、従来5営業日だったが、「出入国管理法」第30条の規定により、2013年7月1日より、15営業日が必要となる。
「出入国管理法」第30条の規定により、2013年7月1日より、外国人居留許可を申請(更新も含む)する際には、公安部門による指紋採取に応じる必要がある。
中国外交部、国家移民管理局による「有効な中国ビザ、居留許可を持つ外国人の一時入国停止に関する公告」に基づき、新型コロナウイルスの蔓延を受け、2020年3月28日午前0時から、有効な中国ビザと居留許可、APECビジネス旅行カードを持つ外国人に対し、一時的に中国への入国が停止された。経済、貿易、科学技術等の業務のため、または緊急的な人道活動のため、中国に入国する必要がある場合、中国の在外公館にビザ申請をすることは認められる。「中華人民共和国外交部、国家移民管理局による、3種類の有効な居留許可を持つ外国人の入国に関する公告」により、2020年9月28日午前0時から、中国の就労類、私人事務類および親族訪問類の有効な居留許可を持つ外国人の入国が認められ、改めてビザを申請する必要はなくなった。

申請手続きの概要

Rビザ以外の場合、中国で就労する外国人は、就労する地域を管轄する外国専門家局または人力資源社会保障局において取得する「外国人就業許可通知」(以下、「就業許可通知」)、およびパスポートをもって、中国大使(領事)館でビザを取得しなければならない。居留証は入国後30日以内に公安機関に申請し、取得する。Rビザの場合、就業許可通知の代わりに、外国ハイレベル人材確認状およびパスポートでビザを取得しなければならない。すでに「就業許可通知」を取得している外国人は、入国後30日以内に「就業許可通知」を公安機関に持参して居留証の手続きを行わなければならない。労働ビザ(Zビザ)および居留証の取得手続は「出入国管理法」および「外国人出入国管理条例」による。

  1. 外国人就業許可の取得(所要時間:通常約15営業日、Rビザの場合は3営業日以内)
    中国で就労するためには、まず外国人就業許可を取得しなければならない。
    申請先:ウェブサイト上の「外国人来中就労管理サービスシステム」
    提出書類:外国人来華工作許可申請表、就業履歴証明、最高の学位(学歴)証書と職業資格証明書、無犯罪記録証明、健康診断証明、労働契約または任職証明、パスポート、電子写真などの資料
  2. 入国ビザの取得
    外国人就業許可通知を取得した後、中国大使(領事)館で労働ビザの申請を行う。
    申請先:中国大使(領事)館
    提出書類:申請書、外国人就業許可通知(原本と写し)、パスポート、証明写真(3×4cm)1枚

詳細はPDFファイル参照。
ジェトロ「中国 外国人就業規制・在留許可 外国人就業管理規定」PDFファイル(204KB)

現地人の雇用義務

外商投資企業の所在地区の労働人事部門の協力を得て、独自に従業員を採用することができる。

現地人の雇用

  1. 現地人の雇用義務

    一般論として、中国人の雇用が法律上明確に義務付けられているわけではない(ただし、外国人の雇用には認可が必要であり、一定の制限下に置かれている)。

    2007年8月30日に採択された「就業促進法」(2008年1月1日から施行)により、使用者が人員を募集採用する際には、労働者に平等な就業機会と公平な就業条件を与えなければならず、就業差別を行ってはならない。女性は男性と平等な労働権利を有する。障害者を差別してはならず、伝染病病原体保有者であることを理由に雇用を拒絶してはならない。2007年11月5日、労働・社会保障部が「就業サービスおよび就業管理規定」を公布し、「就業促進法」における就業サービスと管理、就業支援の関連制度をさらに整備し、公平な就業に関する規定を細かく定め、公共就業サービス制度を整備し、就業支援制度等を強化した。

  2. 採用の方法

    外商投資企業の現地人採用は新聞広告を通じて募集するなど、独自で行うことができる。一般には人材紹介会社を通して採用を行っている。

  3. 書面契約

    外商投資企業は、雇用する労働者と書面で労働契約を締結しなければならない。2007年6月29日、全国人民代表大会常務委員会は「労働契約法」を公布し、労働契約の締結、履行および変更、解除および終了、集団契約、労務派遣、非全日制雇用、監督検査および法律責任等の内容について詳細に規定した。2008年1月1日から、外商投資企業は当該法律が規定する条件および要求に厳格に従い、労働者と労働契約を締結しなければならない。

  4. 労働組合の組織化

    中国では労働組合の組織化を「労働組合法」で企業に義務付けており(従業員大会から組合設立を要求された場合、企業側はこれを認めなければならない)、企業と労働組合または労働者代表との団体契約の締結と労働部門への登録が必要である。

雇用者数(比率)に対する規制

中国には、雇用比率について明確な法律規定はない。実務では、原則として特殊技能を要しない単純労働については、現地人を雇用しなければならない(外国人の就業は認められない)。

その他

外国人ビジネスパーソンが中国において円滑に就労し、生活ができるよう、商務部は他の関連9部門と共同で外国人ビジネスパーソンの中国における就労・生活ガイドライン(2024年版)を公布した。当該ガイドラインは、注意事項、日常生活サービス、中国での滞在・居留サービス、中国での就労関連サービスの4つに分かれており、宿泊、通信カード、銀行カード、在留許可証、就労許可証、社会保険、モバイル決済の方法、交通機関の利用、所得税の納付などの事項をカバーしている。