中国(上海)自由貿易試験区全体方案公布に関する国務院の通知
作成日:2013年10月15日
- 法令名称
- 中国(上海)自由貿易試験区全体方案公布に関する国務院の通知
- 発布機関
- 国務院
- 発布番号
- 国発[2013]38号
- 発布日
- 2013.09.18
- 実施日
- 2013.09.18
主旨と目的
国際水準並みの投資貿易の利便化、高効率で簡便・迅速な監督管理、法制環境の規範化された自由貿易試験区を設置し、改革推進と高い開放型経済水準の「実験場」となり、まねることのできる、そして普及させることができる経験を作り出し、全国に奉仕する模範的な、プラスの役割を発揮し、各地区の共同発展を促進する(通知第二条)。
内容のまとめ
全体目標 (全体方案→一、全体要求→(二)) |
---|
【試験期間】2年から3年 【目 標】
|
実施範囲 (全体方案→一、全体要求→(三)) |
|
行政管理体制改革を推進する (全体方案→二、主要任務と措置→(一)政府職能転換の加速化→1.) |
|
サービス業の開放を拡大する (全体方案→二、主要任務と措置→(二)投資領域の開放拡大→2.) |
【分 野】
【備考】開放措置は中国(上海)自由貿易試験区内に登録した企業のみに適用される。 |
ネガティブリスト管理方式を探索・確立する (全体方案→二、主要任務と措置→(二)投資領域の開放拡大→3.) |
国際通用規則を参考にして、外商投資に対して参入前の内国民待遇を試行し、試験区の外商投資と内国民待遇などが合致しない場合を列挙したネガティブリストを研究の上作成する。ネガティブリスト以外の分野:
|
対外投資サービス促進体制を確立する (全体方案→二、主要任務と措置→(二)投資領域の開放拡大→4.) |
|
法制保障を整備する (全体方案→二、主要任務と措置→(五)法制分野の制度保障を整備する→9.) |
|
投資促進の税収政策を実施する (全体方案→三、監督管理と税収制度の環境作りをする→(二)試験区関連の税収政策を探索する→4.) |
|
貿易促進の税収政策を実施する (全体方案→三、監督管理と税収制度の環境作りをする→(二)試験区関連の税収政策を探索する→5.) |
|
その他内容 【全体方案→二、主要任務と措置】 |
|
日系企業への影響
本法令では中国(上海)自由貿易試験区の改革の方向性を明確にし、金融、運輸、商業貿易、専門、文化及び社会の六つのサービス分野の開放政策を明確にしている。試験区内に登録した日系企業は開放措置を享受し、同時に区外の企業よりももっと多くの優遇政策と便宜措置を享受することになると思われる。
もっとも、本法令(全体方案)の規定は比較的原則的、概括的なものであるため、今後更に具体的な関連政策及び措置の公布が待たれるところである。従い、引続き動向に注目していくことをお勧めする。
※本資料はジェトロが里兆法律事務所に委託して作成しました。ジェトロは同事務所の許諾を得て本ウェブサイトに掲載しています。Copyright©2013 里兆法律事務所