技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年10月31日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

商標権、意匠権、特許権、著作権、その他。特許使用料(ロイヤルティー)ないし技術料の本国送金は可能。前年売上高の6%(新規プロジェクトの場合は、輸入機械に掛かるコストの6%)を超えない場合、従来必要であったバングラデシュ投資開発庁(BIDA)への手続きや承認が不要となった。6%を超える場合には、BIDAからの事前承認が必要。しかし、前年売上高の割合に関係なく、送金時に中央銀行からの許可は必要。

商標権

有効期間:7年。延長が可能で、延長する場合は10年ごとに更新手続きを行う〔2009年2月発効の2009年商標法、2015年9月発効の2015年商標規則〕。
出願料:5,000タカ。

意匠権

有効期間:10年。延長可能〔2023年工業意匠法〕。
出願料:4,000タカ。

特許権

有効期間:20年。延長可〔2022年特許法〕。
出願料:2,500タカ。

著作権

有効期間:60年。所管は文化省著作権局〔2000年7月発効の著作権法。2006年9月発効の2006年著作権規則〕。
著作権は、次の5分野に大別される。

  1. 文芸、ドラマまたは音楽作品
  2. コンピュータ・プログラム
  3. 美術作品
  4. 映画フィルム
  5. 音響録音

その他

  1. 植物種保護
    2018年種子法、2020年種子政策
  2. 国境措置
    偽造商標および意匠の品物についての輸入規制があり、所管は歳入庁〔1971年発効の1969年関税法〕。

    申請先:特許デザイン商標局(Department of Patents, Designs & Trademarks, Ministry of Industries
    所在地:Shilpa Bhaban 91, Motijheel C/A Dhaka-1000, Bangladesh.
    Tel:+880-2-9560696
    Fax:+880-2-9556556
    E-mail:registrar@dpdt.gov.bd