日本・ASEAN経済連携協定
日本・ASEAN経済連携協定は、物品貿易の自由化・円滑化、知的財産分野及び農林水産分野等での協力促進、サービス貿易の自由化並びに投資の自由化及び保護等について締約した協定で、我が国にとって初の多数国間の協定となります。2008年12月1日に日本・シンガポール・ベトナム・ラオス・ミヤンマーの5カ国、2009年1月1日にブルネイ、2009年2月1日にマレーシア、2009年6月1日にタイ、2009年12月1日にカンボジア、2010年7月にフィリピンで発効、唯一未発効であったインドネシアについても2018年3月に発効しました。
この協定は日本がはじめて多国間で締約した協定です。これまで締約してきたASEAN原加盟国以外の国も参加しています。この協定では、非原産材料を使用する場合の原産地規則は品目別規則(附属書2)と一般規則(協定条文第26条)の2種類があり、品目によってどちらを適用するか異なります。
マニュアル
日本・ASEAN経済連携協定を活用して物品の貿易を行う際に、どのようにしたらそのメリットである特恵関税の適用を受けられるか、その手順をまとめました。
- 「EPA活用マニュアル」日本アセアンCEP(AJCEP)版(4.8MB)(2023年10月更新)
日本が締結しているEPAの物品の貿易に関する諸手続き
日本が締結しているEPAの物品の貿易に関し、必要とされる諸手続きについて各国の現状を調査し一覧表にまとめました。日本だけでなく、ASEAN各国で原産地証明書の発給手続きをする際、あるいは輸入通関する際の基礎情報としてお役立てください。
- 日本が締結しているEPAの物品の貿易に関する諸手続き
※ASEAN・中国FTA(ACFTA)およびASEAN・韓国FTA(AKFTA)については、 ASEANのFTA活用のために をご覧ください。
関連リンク集
- 経済産業省 EPA/FTA/投資協定
-
外務省 経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)
- 日本・ASEAN経済連携協定 協定文 和文
-
協定文 英文
(ASEAN側譲許スケジュールは Annex 1のPart2-11 を参照(日本語版の付属書1では省略されています))
- 財務省税関
- 日本商工会議所 特定原産地証明書発給手続きについて