貿易管理制度

最終更新日:2023年09月29日

管轄官庁

貿易:貿易産業競争省、ワシントン条約:森林漁業環境省

貿易産業競争省(Department of Trade, Industry and Competition:DTIC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:77 Meintjies Street, Sunnyside, Pretoria, 0002
Tel:+27 (12) 394 9500
E-mail:contactus@thedtic.gov.za

森林漁業環境省(Department of Forestry, Fisheries and the Environment外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Cnr. Steve Biko (previously Beatrix Street) and Soutpansberg Road, Environment House, 473 Steve Biko, Arcadia, Pretoria, 0083
Tel:+27 (86) 111 2468
E-mail:callcentre@environment.gov.za

科学技術革新省(Department of Science and Innovation : DSI)

所在地:Building No. 53 (CSIR South Gate Entrance), Meiring Naudé Road, Brummeria, Pretoria
Tel:+27 (12) 843 6300
E-mail:webmaster@dst.gov.za

南アフリカ国際貿易管理委員会(International Trade Administration Commission of South Africa:ITAC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Corporate Services Block E, First Floor, 77 Meintjies Street, Sunnyside, Pretoria 0002
Tel:+27 (12) 394 3688

南アフリカ歳入庁(South Africa Revenue Service:SARS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Lehae La Sars, 299 Bronkhorst Street, Nieuw Muckleneuk, Pretoria 0181
Tel:+27 (12) 422 4000

輸入品目規制

輸入規制品目は、南アフリカ国際貿易管理委員会(ITAC)によって定められている。

輸入禁止・規制品目の詳細については、南アフリカ国際貿易管理委員会(ITAC)の規則、および南アフリカ歳入庁(SARS)のリストを参照のこと。

輸入地域規制

特になし。

輸入関連法

Custom and Excise Act 91 of 1964

南アフリカ共和国政府ウェブサイト:Custom and Excise Act 91 of 1964外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入管理その他

日本からの輸入貨物については、船への積載前の検査は不要。動物は30日の隔離期間が必要。政府調達については金額に応じ、産業参加プログラムの履行が必要。

産業参加プログラム(The National Industrial Participation:NIP)

次のような場合、産業参加プログラム(The National Industrial Participation:NIPPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1131KB))を実施する義務が生じる。

  1. 南アフリカ共和国(以下、南ア)政府や国営企業に対し、製品、機器、サービス等を販売する場合で、それらの販売額の合計が1,000万ドルを超える場合。
  2. 複数の契約で、製品、機器、サービスの南ア側輸入額が1件当たり300万ドルを超え、2年間で合計1,000万ドルを超える、または契約の延長により合計が1,000万ドルを超える場合。

当該企業は、本プログラムの契約締結後、3年以内に総額の30%、5年以内に70%、7年以内に完了することが義務付けられる。

輸出品目規制

輸出禁止品目、輸出規制品目は、南アフリカ国際貿易管理委員会(ITAC)によって定められている。

輸出禁止・規制品目の詳細については、南アフリカ国際貿易管理委員会(ITAC)の規則、および南アフリカ歳入庁(SARS)のリストを参照のこと。

輸出地域規制

南ア独自の輸出制限地域はないが、国連の決議に従い、特定の国への輸出制限がある。また、政治的に不安定な国への武器、軍事品の輸出は制限または禁止されている。

輸出関連法

Customs and Excise Act 91 of 1964

南アフリカ共和国政府ウェブサイト:Custom and Excise Act 91 of 1964外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出管理その他

ダイヤモンドの輸出関税率は、生産者、加工業者、保有者に、総額の5%から過払金または不足金を差し引いた額が課せられる。

南アフリカ歳入庁(SARS)ウェブサイト:Diamond Export Levy外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます