為替管理制度
最終更新日:2024年08月29日
管轄官庁/中央銀行
モザンビーク銀行
モザンビーク銀行(Banco de Moçambique
)
ライセンス為替管理局(Departamento de Licenciamento e Control Cambial)
所在地:Av. 25 de Setembro nº 1695, Maputo
Tel:+258 21 354600
Green line:+258 21 354700
Fax:+258 21 322324/27
E-mail:bm_reclamacoes@bancomoc.mz/gci_mail@bancomoc.mz
為替法(法律第28/2022号12月29日付)第7条、第8条において、モザンビーク中央銀行が、外国為替政策の実施機関かつ為替管轄機関であることが規定されている。通達第20/GBM/2017号の施行により為替管理が簡素化され、外国直接投資などの登録は、モザンビーク銀行の認可を必要としなくなった。なお、資本金および補助的資本にかかる投資、特定の株主貸付や外部貸付等については商業銀行への登録のみ必要。その他の資本業務は中央銀行の事前承認が必要。
あらゆる種類の資本取引を行うためには、モザンビークの企業および外国株主ともにモザンビーク銀行への登録が送金前に必要である。同じ初期登録が支店・本部間についても適用されるが、当該初期登記では現状の取引の実行のみ許可される。
為替相場管理
管理変動相場制
モザンビークでは、1992年以来、変動相場制に移行している。モザンビーク中央銀行は、銀行間外国為替市場で国内通貨メティカルと引き換えに米ドル(USD)を売買することで為替介入を行っている。為替介入は、変動相場制の下で自国通貨の価値を維持することを目的としており、適切な国際準備のストックを蓄積・維持している。
すべての外国為替取引は、信用機関や金融機関において登録する必要があり、リアルタイムで電子上に登録される。
貿易取引
財・サービスの輸出収入および海外送金を外貨で受領する時、受け取り外貨の30%は国内通貨(メティカル)に強制交換される。財の輸入は、商業銀行が発行する信用状で電子決済される。
財の輸出入決済は、荷為替信用状(L/C)、荷為替手形または直接支払い(前払い、後払いを含む)が認められている。
これらの決済方法に関わらず、商品の輸出入決済には、信用状(Termo de Compromisso)、税関申告書(DU:Documento Único)、インボイスまたは見積書および該当する場合は取引条件を記載した契約書が必要となる。
信用状(Termo de Compromisso)は、輸出者または輸入者によって作成され、貿易取引を仲介する金融機関が、信用状に記載されている事業者が当該金融機関の顧客であること、取引金額に誤りがないことなどを確認した後に税関に提出される。
サービスの輸出入決済には、サービスの輸出者・輸入者の身分証明書(法人の場合は登記簿などが該当)、インボイスまたはデビットノート、サービス契約書またはサービス提供条件が記載された書類、輸送関連書類(輸送サービスのみ該当)、当該取引に関する納税履行証明(サービスの輸入の場合のみ該当)が必要。
貿易外取引
利益、配当、利子の送金は、商業銀行にて処理され、モザンビーク中央銀行により認可される。
外国直接投資より得られた利益または配当は、以下の書類を提示する。
- 申請者の身分証明書
- 利益が、該当する会計年度の事業収益であることを証明する、独立監査人が発行した声明書
- 利益分配に関する関連法人の同意の証明。配当金の譲渡の場合は、利益分配の決定を含む総会の議事録
- 当該取引に関する納税証明
利子の送金は、以下の書類を提示する。
- 申請者の身分証明書
- 返済計画書または借方手形
- 当該取引に関する納税証明書
資本取引
外国直接投資は、かつては中央銀行の承認が必要だったが、現在は、中央銀行の承認は不要となり、商業銀行を通して登録する。
2024年3月21日付中央銀行通達第4/GBM/2024号「資本取引とその他の外国為替業務の自由化規定」により、対モザンビーク外国直接投資を含むいくつかの資本取引は、中央銀行の承認を必要としなくなった。他方、外国為替取引管理の観点から、市中銀行を通した登録が必要となる。
- モザンビークへの外国直接投資
- 外国関連会社の信用による投資
以下の条件において、モザンビークの居住企業は、外国の関連会社からの信用投資を自由に契約することができる。- 金利0%、償還期間3年以上、保証提供条件なし、手数料なし
- 金利は0%を超えるが、信用通貨の基準貸出金利を下回り、償還期間3年以上、保証提供条件なし、手数料なしで、法人の場合は1,000万ドル、個人の場合は500万ドル以下
- 対外借入れ
法人の場合は1,000万ドル、個人の場合は500万ドル以下で、以下の条件を満たす場合、中央銀行の認可は不要となる。- 金利が借入れ通貨のレファレンスレート+4bpを上回らないこと
- 償還期間が3年以上であること
- 手数料およびその他の管理コストの合計が与信額の5%を超えないこと
- 非居住者の口座開設
資本取引に関連する場合に限り、非居住者のメティカル口座、外貨口座の開設。 - 居住者の外貨口座開設
居住者が、以下の外国または非居住者との関係を証明でき、外貨がモザンビークに流入する場合。- 輸出事業者
- 企業または組織
- 外交官、領事、または同様の機関
関連法
為替法、為替法規則
為替法(法律第28/2022号12月29日付)
為替取引規則(通達3/GBM/2024号3月20日付)
資本取引、その他の為替取引の自由化規則(通達4/GBM/2024号3月21日付)
財・サービス輸出所得、国外向け投資所得の本国送還と兌換規則(通達5/GBM/2024号3月21日付)
その他
外貨、メティカル現金の持ち込み・持ち出し。
モザンビーク中央銀行は2022年8月25日付で為替法および為替法規則に基づき、外国貨幣・国内貨幣(メティカル)の物理的な持ち込み、持ち出しに関し以下の注意事項を発した。
- 1万ドル相当を超過する外国紙幣および硬貨の国内における物理的な出入りは申告が必要となり、所持の正当性の裏付けとなる文書を提示しなければいけない。
- 1万メティカルを超えるメティカル紙幣および硬貨の物理的な出入りは、申告が必要となる。