為替管理制度

最終更新日:2024年02月04日

管轄官庁/中央銀行

ケニア中央銀行、財務・計画省

ケニア中央銀行(Central Bank of Kenya外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

郵便:P.O. Box 60000-00200, Nairobi
Tel:(254-20)2860000
E-mail:comms@centralbank.go.ke

財務・計画省(The National Treasury and Economic Planning外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

郵便:P.O. Box 30007, Nairobi
Tel:(254-20)2252299

為替相場管理

変動為替相場制を採用している。

ケニア中央銀行は、為替相場の動向を注視しながら、必要に応じて為替市場に介入することがある。

貿易取引

貿易取引に関する規制はなく、居住者も非居住者も、自由に外国為替の売買が認められている。

ケニアの公式通貨はケニア・シリング(Ksh)だが、貿易取引において、決済通貨に関する規制はない。外貨でも問題ない。また、決済手段についても規制はなく、L/C(信用状)以外でも問題ない。
また、外貨の支払、受取に関する規制はない。ただし、全ての外国送金は、ケニアでライセンスを有する銀行を介して行わなければならない。

  1. 1万ドル以上の外貨取引:取引銀行によるケニア中央銀行への報告(金額と取引目的)が必要となる。
  2. 1万ドル未満の外貨取引:ケニア中央銀行への報告義務はないが、実務上、ほとんどの取引銀行は「外国送金の原因となる取引の存在」を証する文書の提示を顧客に求めており、取引銀行によっては船荷証券(B/L)の原本の提示を要求することもある。

なお、ケニア中央銀行は、例外的な場合にケニア国外への送金を制限する権限を与えられているが、現在まで当該権限を行使したことはない。

貿易外取引

サービスへの対価(運賃、保険料等)の外貨支払いに規制はない。
技術ライセンス契約に基づくロイヤルティー支払いについても規制はない。
輸出入の際に、海上貨物については、原則として、ケニアで登録を受けた保険会社の保険を付保することが義務付けられている(2018年1月1日施行の海上保険法16A条)。
入出国の際は、最大50万ケニア・シリングもしくは5,000ドル相当の外貨持込み・持出しが可能だが、これを超える場合は、税関で申告義務がある。

ケニア歳入庁カスタムハンドブック(CUSTOMS HAND BOOK外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(433KB)

資本取引

外国人投資家による株式保有に関しては制限がない(株式保有の上限が定められている業種を除く)。
預金口座の開設については、居住者・非居住者に関わらず、制限はない。保有する通貨や金額に関しても制限措置はない。
利子・配当金・利益の海外への送金については、規制や制限はないが、源泉徴収税(WHT)の支払い義務がある。
また、1万ドルを超える利息・配当金の対外送金は、取引銀行によるケニア中央銀行への報告が必要。1万ドル未満の場合は、ケニア中央銀行への報告義務はないが、実務上、ほとんどの取引銀行は「外国送金の原因となる取引の存在」を証する文書の提示を顧客に求めている。確認のため、船荷証券(B/L)の原本提示を求める場合もある。

ケニアの居住者、あるいは非居住者に関わらず、外国人投資家による株式保有に関しては制限がない。ただし、一部の業種によっては、上限が定められている。 株式保有比率の規制は、ケニア「外資に関する規制」を参照。

利子・配当・利益の対外送金の際に適用される源泉徴収税(WHT)は、ケニア居住者か、あるいは非居住者かによって税率が異なる。

居住者・非居住者の税率
内容 居住者の税率 非居住者の税率
配当金 5% 15%
ロイヤルティー 5% 20%
管理・専門家報酬(人的役務) 5% 20%
利子 15% 15%

関連法

ケニア中央銀行法、銀行法

ケニア中央銀行法(Central Bank of Kenya Act (Cap 491) )や銀行法(Banking Act (Cap 488) )などの関連法は、次のウェブサイトからダウンロード可能。

ケニア中央銀行:各種規制とガイドライン(Legislation and Guidelines外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他

特になし。