貿易管理制度
最終更新日:2024年02月04日
- 最近の制度変更
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2024年3月7日
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2024年1月4日
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管轄官庁
投資・貿易・産業省、財務・計画省、ケニア歳入庁、東アフリカ共同体(EAC)・乾燥地及び半乾燥地・地域開発省、ケニア基準局、ケニア植物衛生検査局、獣医局、国家バイオセイフティー庁、エネルギー・石油規制庁、農業・食品庁、ケニア警察庁、ケニア水産庁、ケニア野生生物庁、ケニア国立博物館、薬・毒物委員会、国家環境管理庁、石油・鉱物省、ケニア原子力規制庁、アルコール・薬物乱用防止庁、ケニア貿易ネットワーク庁。
投資貿易・産業省(Ministry of Investments, Trade and Industry)
郵便:P.O.Box 30547-00100, Nairobi
Tel:(254-20)2731531
E-mail:ps@industrialization.go.ke
財務・計画省(The National Treasury and Economic Planning)
郵便:P.O.Box 30007, Nairobi
Tel:(254-20)2252299
E-mail:ps@treasury.go.ke
ケニア歳入庁(Kenya Revenue Authority)
郵便:P.O.Box 48240-00100, Nairobi
Tel:(254-20)310900, 2810000, 315553
E-mail:callcentre@kra.go.ke
東アフリカ共同体(EAC)・乾燥地及び半乾燥地・地域開発省(Ministry of East African Community(EAC), ASALs and Regional Development)
郵便:P.O.Box 46-00200, Nairobi
Tel:(254-20)2245742, 2211614, 2245752
E-mail:ps@meac.go.ke
ケニア基準局(Kenya Bureau of Standards:KEBS)
郵便:P.O.Box 54974-00200, Nairobi
Tel:(254-20)6948000
E-Mail:info@kebs.org
ケニア植物衛生検査局(Kenya Plant Health Inspectorate Service:KEPHIS)
郵便:P.O.Box 49592-00100, Nairobi
携帯Tel:(254-70)9891100
E-mail:kephisinfo@kephis.org, director@kephis.org
獣医局(Veterinary Medicines Directorate:VMD)
郵便:P.O.Box 66171-00800, Nairobi
Tel:(254-74)3795395
E-mail:info@vmd.go.ke
国家バイオセイフティー庁(National Biosafety Authority:NBA)
郵便:P.O.Box 28251-00100, Nairobi
Tel:(254-20)2678667
E-mail:info@biosafetykenya.go.ke
エネルギー・石油規制庁(Energy and Petroleum Regulatory Authority:EPRA)
郵便:P.O.Box 42681-00100, Nairobi
Tel:(254-20)2847000
E-mail:info@epra.go.ke
農業・食品庁(Agriculture and Food Authority:AFA)
郵便:P.O.Box 37962-00100, Nairobi
携帯Tel:(254-70)0638672
E-mail:info@afa.go.ke
ケニア警察庁(Kenya Police Service:KPS)
郵便:P.O.Box 30083-00100, Nairobi
Tel:(254-20)3341411
E-mail:info@kenyapolice.go.ke
ケニア水産庁(Kenya Fisheries Service:KFS)
郵便:P.O.Box 48511-00100, Nairobi
Tel:(254-20)2020191
E-mail:kefs@kilimo.go.ke
ケニア野生生物庁(Kenya Wildlife Services:KWS)
郵便:P.O.Box 40241-00100, Nairobi
Tel:(254-20)2379408
E-mail:kws@kws.go.ke
ケニア国立博物館(National Museum of Kenya:NMK)
郵便:P.O.Box 40658-00100, Nairobi
Tel:(254-721)308485
E-mail:publicrelations@museums.or.ke
薬・毒物委員会(Pharmacy and Poisons Board:PPB)
郵便:P.O.Box 27663-00506, Nairobi
携帯Tel:(254-70)9770100
E-mail:info@pharmacyboardkenya.org
国家環境管理庁(National Environment Management Authority:NEMA)
郵便:P.O.Box 67839-00200, Nairobi
携帯Tel:(254-72)4253398
E-mail:info@nema.go.ke
石油・鉱物省(Ministry of Petroleum and Mining)
郵便:P.O.Box 51614-00100, Nairobi
Tel:(254-20)3310112
ケニア原子力規制庁(Kenya Nuclear Regulatory Authority:KNRA)
郵便:P.O.Box 19841-00202, Nairobi
Tel:(254-76)9545288
E-mail:info@knra.co.ke
アルコール・薬物乱用防止庁(National Authority for the Campaign against Alcohol and Drug Abuse:NACADA)
郵便:P.O.Box 10774-00100, Nairobi
Tel:(254-20)2721997
E-mail:info@nacada.go.ke
ケニア貿易ネットワーク庁(Kenya Trade Network Agency:KenTrade)
郵便:P.O.Box 36943-00200, Nairobi
Tel:(254-20)4965000
E-mail:contactcentre@kentrade.go.ke
輸入品目規制
東アフリカ共同体通関管理法で輸入規制品目を規定している。ケニア基準局(KEBS)は、国内流通品の安全確保の観点から、特定品目の輸入を禁止する場合がある。中古自動車の輸入規制については登録日から8年未満であること。
輸入禁止品
中古タイヤ、レジ袋(厚さ30ミクロン以下)、健康に害のある農薬・化学品など18品目の輸入を禁じている。
輸入禁止品の一覧リストは次のPDFを参照。
ジェトロ:輸入禁止品(415KB)
輸入規制品
動物の牙・角・骨など30品目の輸入が規制されている。
輸入規制品の一覧リストは次のPDFを参照。
ジェトロ:輸入規制品(386KB)
- ケニア歳入庁:2004年EAC通関管理法における禁止・規制品目(PROHIBITED and RESTRICTED GOODS UNDER THE SECOND and THIRD SCHEDULE OF THE EAC CUSTOMS MANAGEMENT ACT, 2004.(208KB))
- ケニア基準局(Kenya Bureau of Standards:KEBS):特定禁止品目(Banned Products)
輸入センシティブ品目
牛乳、チーズ、メイズ、米、小麦粉、サトウキビなど、国民の生活に影響を与えやすい品目はセンシティブ品目として守られており、50~100%の高い関税率が課される。
輸入センシティブ品目の一覧リストは次のPDFを参照。
ジェトロ:輸入センシティブ品目(484KB)
中古自動車の輸入規制
ケニアに中古車を輸入するためには次の条件を満たす必要がある。
- 登録日から8年未満であること
- 前記の登録日は製造日から1年未満であること
- 右ハンドルであること
- 自動車排ガス規制「EURO4」を遵守していること
輸入ライセンスが必要な製品
輸入ライセンスが必要な製品の一覧リストは次のPDFを参照。
ジェトロ:輸入ライセンスが必要な製品(258KB)
輸入関税割当品目
砂糖:東アフリカ共同体(EAC)対外共通関税率表に基づき、CIF価格の100%または1トン当たり200米ドルのいずれかの高い方が適用される。東南部アフリカ市場共同体(COMESA)加盟国からの砂糖の輸入は無税だが、35万トンを超える場合は5%の輸入関税を課すセーフガード措置がケニアには認められている(2023年2月まで)。
輸入地域規制
原則として、輸入元地域についての規制を特に設けていない。ただし、特定国・地域で感染病等が流行するなど特別な状況が発生した場合は、政府は必要に応じて輸入規制措置を取ることがある。
輸入関連法
関税法(Cap 472)、付加価値税法、物品税法、標準化法ほか。
ケニア歳入庁、ケニア法規サイト:
関税法(Customs and Excise Act Cap 472(1,035KB))
付加価値税法(Value Added Tax Act(3.17KB))
物品税法(Excise Duty Act(188KB))
諸費法・諸税法(Miscellaneous Fees and Levies Act(198KB))
標準化法(Standards Act(857KB))
植物保護法(Plant Protection Act(1,687KB))
農業食糧庁法(Agriculture and Food Authority Act)
種子および植物品種法(Seeds and Plant Varieties Act(3.3MB))
動物疫病法(Animal Diseases Act(976KB))
食肉管理法(Meat Control Act)
肥料および動物食品法(Fertilizers and Animal Foodstuffs Act)
獣医外科医および獣医補助員法(Veterinary Surgeons and Veterinary Paraprofessionals Act(322KB))
動物虐待防止法(Prevention of Cruelty to Animals Act)
酪農業法(Dairy Industry Act(1,668KB))
牛の洗浄法(Cattle Cleansing Act(1440KB))
狂犬病法(Rabies Act(1,483KB))
家畜のブランディング法(Branding of Stock Act)
ケニア食肉委員会法(Kenya Meat Commission Act)
皮革・皮・なめし皮貿易法(Hide, Skin and Leather Trade Act)
食品・医薬品・化学物質法(Food, Drugs and Chemical Substances Act)
公衆衛生法(Public Health Act)
医薬・毒物法(Pharmacy and Poisons Act(1,071KB))
輸入管理その他
ケニアは船積み前適合検査(PVoC)制度を導入している。一部の例外品目を除き、ケニア向けに輸出する際は、仕出し港(輸出国)にて指定機関による検査を受け、適合証明書(CoC)を取得した上で、船積みする必要がある。また、輸入標準化マーク(ISM)も輸入製品に貼付を義務付けられている必須の通関書類である。
輸入の際の条件や必要なライセンス・許認可については、ケニア国家貿易ネットシステムで調べることができる。例えば、食品の場合はケニア到着時点でラベルに記載されている賞味期限の75%以上が残っていなければならない。
ケニア国家貿易ネットシステム
ケニア貿易ネットワーク庁が運営する「ケニア国家貿易ネットシステム」は輸出入手続き・要件に関するポータルサイトであり、製品名やHSコードを入力することにより、必要な全ての許認可・手続きを知ることができる。
ケニア国家貿易ネットシステム(InfoTradeKenya)
貿易業者はKENTRADEに登録することで、同システムを活用して貿易書類を提出することができる。
KENTRADEの登録先(KenTrade)
船積み前適合検査(PVoC)
船積み前適合検査(Pre-Shipment Verification of Conformity:PVoC)とはケニア向けに輸出する製品がケニアの規格に適合しているかどうかを事前に仕出し港(輸出国)で検証する手続きで、ケニア基準局(KEBS)が所管している。
日本を含めて各国にはケニア基準局が認定した検査機関(日本の認定検査機関の連絡先については、ケニア「輸出入手続」を参照)があり、ケニアの規格に適合していれば、適合証明書(Certificate of Conformity:CoC)を発行してくれる。適合証明書は輸入通関の際の必須書類の一つ。
仕出し港(輸出国)において、船積み前適合検査を実施せずに船積みした貨物については、ペナルティ費として当該貨物のCIF価格の5%と検査費、さらに保証金としてCIF価格の5%をケニア基準局(KEBS)に支払うことで輸出先(ケニア)において適合検査を申請することができる。
なお、ケニアの規格を満たさない製品の輸入は禁止されており、これらの製品は輸入港で破棄・没収される。
船積み前適合検査(PVoC)の免除品目
船積み前適合検査(PVoC)の免除品目の一覧リストは次のPDFを参照。
ジェトロ:船積み前適合検査(PVoC)の免除品目(588KB)
輸入標準化マーク(ISM)
輸入標準化マーク(Import Standardization Mark(ISM))とは、標準法に基づき、ケニア国内での販売を目的としたすべての輸入製品(一部の例外品目を除く)に貼付を義務付けている製品認証制度である。輸入された商品がケニアの品質基準・技術基準を満たしていることを保証し、国内消費者の安全・健康・環境を保護するものである。
取得手続きは、ケニア「輸出入手続」を参照。
輸入標準化マーク(ISM)の免除品目
原則として、ケニア国内での販売を目的としたすべての輸入品は、輸入標準化マーク(ISM)を輸入製品に貼付する必要があるが、次の品目については免除される。
- 医薬品
- 医療機器
- 害虫駆除剤
- 種子
- 印刷物
- 貴石、宝飾品など
- 照明付きの標識・ネームプレートなど
- 自動車およびバイク
- 造花、ステッキ、骨とう品など
- 東アフリカ共同体(EAC)加盟国で製造され、当該国の品質マークが貼付されているもの
セーフガード措置
ケニア貿易救済庁(Kenya Trade Remedies Agency(KETRA))は貿易救済法に基づいて設立された機関で、ダンピング調査やセーフガード措置の適用を評価するなどの責務を担っている。セーフガード措置は、財務省長官が発令の権限を有している。
ケニア貿易救済庁は自らの意思でダンピング調査を開始することができ、調査が開始されると、輸出相手国政府および国内関係者に官報で通知しなければならない。暫定的な相殺措置は調査開始から60日後に適用され、ダンピングの疑いがある場合の適用期間は6か月以内となる。
輸出品目規制
ケニアを含む東アフリカ共同体(EAC)加盟国からの物品の輸出規制は、EAC通関管理法で規定されている。
東アフリカ共同体(EAC)通関管理法(EAC Customs Management Act(380KB))で、輸出が禁止または規制されている品目
輸出禁止品
アルミニウム製・鉄製・銅製の使用済みのケーブルおよび導体
輸出規制品
- 鋳鉄品のくず
- 東アフリカ共同体(EAC)域内で生育した木材
- 生鮮魚(ナイルパーチ、ティラピア)
- 木炭
※また、次の物品を250トン未満の船舶で輸出することを制限している。
- 保税倉庫に預けられた物・製品
- 関税戻し税対象の物・製品
- 積み替えられた物・製品
輸出ライセンスが必要な製品
輸出ライセンスが必要な製品の一覧リストは次のPDFを参照。
ジェトロ:輸出ライセンスが必要な製品(632KB)
輸出地域規制
輸出先地域についての規制は特に設けていない。
輸出関連法
関税法(Cap 472)、手数料および徴収法、植物衛生検査サービス法、農業食糧庁法、作物法、酪農業法など。
ケニア歳入庁、ケニア法規サイト:
関税法(Customs and Excise Act Cap 472(380KB))
諸費用・諸税法(Miscellaneous Fees and Levies Act(198KB))
植物衛生検査サービス法(Kenya Plant Health Inspectorate Service Act(237KB))
農業食糧庁法(Agriculture and Food Authority Act(237KB))
農作物法(Crops Act(241KB))
酪農業法(Dairy Industry Act(1,668KB))
輸出管理その他
輸出の際に必要なライセンスや許認可については、ケニア国家貿易ネットシステムで調べることができる。
また、一部の品目には輸出税が課される。
ケニア国家貿易ネットシステム
ケニア貿易ネットワーク庁が運営する「ケニア国家貿易ネットシステム」は輸出入手続き・要件に関するポータルサイトであり、製品名やHSコードを入力することにより、必要な全ての許認可・手続きを知ることができる。
ケニア国家貿易ネットシステム(InfoTradeKenya)
貿易業者はKENTRADEに登録することで、同システムを活用して貿易書類を提出することができる。
KENTRADEの登録先(KenTrade)
輸出税の対象品目
ケニア政府は一部の品目(皮革製品や鋳鉄品の廃棄物など)について、輸出を抑制する観点から輸出税(20%~80%)を課している。ただし、輸出加工区(EPZ)および特別経済区(SEZ)からの輸出は免除される。
輸出税の対象品目の一覧表は次のPDFを参照。
ジェトロ:輸出関税の対象品目一覧表(431KB)
強制保険
保険法に基づき、海上貨物に対しては、ケニアで登録されている保険会社の海上貨物保険を付保しなければならない。