外国企業の会社設立手続き・必要書類

最終更新日:2024年02月04日

外国企業の会社設立手続き・必要書類

外国企業がケニアで会社を設立する場合、「現地法人」もしくは「支店」のいずれかの事業体を選択することになる。法人税率、設立手続きは、それぞれ異なる。
会社設立手続きは、e-Citizenプラットフォーム(オンライン)を通じて行われる。

ジェトロ:調査レポート ケニアにおける事業設立ハンドブック 改訂版(2019年8月)

会社設立(支店もしくは現地法人)は、次のウェブサイトを通じて行われる。登記完了までに通常1~2カ月を要する。
e-Citizenプラットフォーム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

現地法人の設立手続き

  1. 会社名の予約と登録
    e-Citizenプラットフォーム上で会社名が使用可能か否かを調査する。手続き上、少なくとも候補として3つの社名を挙げる必要があり、使用可能な社名を選択し、登録する。社名には記号を含むことができる。
  2. 会社設立情報のオンライン入力・送信
    e-Citizenプラットフォーム上で、会社の事業目的、定款、取締役(1人でも可。ケニア在住者に限るが外国人でもよい)、株式保有などを入力し、送信する。
  3. 登記費用の支払い
    会社登記費用として、1万650Ksh(約90ドル)を支払う。
  4. 署名
    自動生成されたフォームをダウンロードし、署名の上、スキャンしてアップロードする。
  5. 設立証明書の発行
    特に申請書類に不備がなければ、提出日から2週間後には会社設立証明書(Certificate of Incorporation)が発行される。
    支店を設立した場合は、適合証明書(Certificate of Compliance)が発行される。

支店の設立手続き

  1. 支店名の予約と登録
    e-Citizenプラットフォーム上で支店名が使用可能か否かを調査する。手続き上、少なくとも候補として3つの支店名を挙げる必要があり、使用可能な支店名を選択し、登録する。支店名には記号を含むことができる。
  2. 支店設立情報のオンライン入力・送信
    e-Citizenプラットフォーム上で、必要となる書類は、本社の設立証明書、定款、取締役・株主に関する情報(パスポートコピーを含む)、支店の代表者の氏名・住所など。これらを入力・アップロードし、送信する。
  3. 支店登記費用の支払い
    支店登記費用として、7,550Ksh(約63ドル)を支払う。
  4. 署名
    自動生成されたフォームをダウンロードし、署名の上、スキャンしてアップロードする。
  5. 設立証明書の発行
    特に申請書類に不備がなければ、提出日から2週間後には適合証明書(Certificate of Compliance)が発行される。

登記完了後に行う手続き

  1. 法人の納税者識別番号(PIN)の登録(e-Citizenプラットフォームより)
  2. 国家社会保障基金(NSSF)の登録(e-Citizenプラットフォームより)
  3. 国家医療保険基金(NHIF)の登録(e-Citizenプラットフォームより)
  4. 付加価値税(VAT)の登録
  5. 個人所得税(PAYE)の登録
  6. 国家産業訓練庁(NITA)の登録
  7. ビジネスライセンスの取得
  8. 消防証明書(Fire Clearance Certificate)の取得
  9. 健康証明書(Health Certificate)の取得

などがある。

関連機関

ケニア投資庁(Kenya Investment Authority外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所在地:UAP Old Mutual Tower, 15th Floor, Upper Hill Road
郵便:P.O.Box 55704 - 00200 City Square, Nairobi, Kenya.
Tel:(254)730104-200、(254)730104-210
E-mail:info@investmentkenya.com

外国企業の会社清算手続き・必要書類

会社の解散形態は、会社法(Companies Act, 2015)に基づき、1. 裁判所の命令による強制的な解散、2. 会社任意による解散、3. 裁判所の監督下での解散、がある。

  1. 裁判所の命令による強制的な解散
    次の場合に該当する。
    • 会社が債務不履行に陥った場合
    • 企業設立から1年後に企業活動が開始されなかった場合
    • 企業活動が1年以上停止していた場合
    • ケニア国外にある本社の解散手続きが開始された場合
    • その他、裁判所が解散すべきと判断した場合など。
  2. 会社任意による解散
    会社自身が解散と判断する場合、もしくは会社の債権者が解散と判断する場合に該当する。「現地法人」か「支店」かによって、手続きが異なる。
    1. 支店の解散プロセス
      1. 取締役会を招集し、支店閉鎖の承認決議を行う。
      2. 閉鎖後、21日以内に登記機関に所定の書類を提出する。
      3. 所定の書類提出がない場合、その企業と役員は50万Ksh(約5,000ドル)の罰金が科される。
      4. 登記機関は書類を受領後、速やかに官報に当該企業の支店閉鎖を告知する。
        掲載後、3カ月の間に支店閉鎖に異議を唱える連絡が登記機関になければ、正式に登記簿から抹消される。
    2. 現地法人の解散プロセス
      1. 会社の解散を特別決議で採択する(議決権の75%以上の賛意が必要)。 なお、決議前の取締役会において、会社の資産と負債の明細書を含む法定宣言(会社の清算開始から12カ月以内に債務を全額支払うことができるという見解)を作成しなければならない。
        また、事業を停止する直近3カ月前に保有していた財産等を処分してはならない。
      2. 特別決議から14日以内に、解散の告知を官報に1回、新聞2紙以上に1回 以上掲載する(告知しない場合、罰金が科される)。
      3. 株主総会において、清算人(1人もしくは複数)を任命する。この時点で、取締役のすべての権限は消滅する。
      4. 清算人は、どのように清算が行われたか(会社の財産がどのように処分されたか)を示す清算明細書を作成し、それを説明するための最終総会を招集しなければならない。
        その最終総会の告知は、30日前に官報、新聞2紙以上で掲載する必要がある。
      5. 清算人は、最終総会から7日以内に清算明細書と総会報告書を登記機関に提出する。
      6. 登記機関は受領後、速やかに官報に当該法人の解散を告知し、この会社の清算に異議を唱えるものがいないかを確認する。
        掲載後、3カ月の間に異議を唱える連絡が登記機関になければ、登記簿から抹消し、会社は解散された旨の告知を官報に掲載する。現地法人の解散プロセスは、通常12カ月程度掛かる。
  3. 裁判所の監督下での解散
    会社任意による解散が決定された際、利害関係者からの申立て等により、裁判所の仲裁・監督が必要と判断された場合に該当する。

会社解散の詳細については、会社法(Cap 486)(Part VI - Winding Up)に記載されている。
新会社法は2015年9月に成立し、すべての条項が2016年6月15日付で施行された。

ケニア法規サイト:新会社法(Companies Act, 2015外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(1,913KB)

その他

現地での資金調達制度:市中銀行では、当座貸越および短期融資が一般的。各開発銀行等から、中長期的な資金調達が可能。

短期借入

市中銀行では、当座貸越および短期融資が一般的。当座貸越は、通常1年ごとに更新される。商業手形の取引も可能だが、商業手形による取引量は多くない。
外国企業が市中銀行から短期借入を行うケースは、あまり多くない。

中長期資本

次の銀行等から調達が可能。

  1. ケニア開発銀行(Development Bank of Kenya Ltd.:DBK外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    所在地:Finance House, Loita Street
    郵便:P.O.Box 30483, Nairobi, GPO, 00100, Kenya
    Tel:(254-20)2246973, 2251373
    Fax:(254-20)250399
    E-mail:dbk@devbank.com
  2. 東アフリカ開発銀行(East African Development Bank:EADB外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    所在地:Rahimtulla Tower, 2nd Floor
    郵便:P.O.Box 47685, Nairobi, GPO, 00100, Kenya
    Tel:(254-20)340642, 340656, 2992000
    Fax:(254-20)2731590
    E-mail:cok@eadb.org
  3. 東南アフリカ貿易開発銀行(The Eastern and Southern African Trade & Development Bank:TDB外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    所在地:197 Lenana Place, Lenana Road, 1st Floor and Top Floor
    郵便:P.O.Box 48596, Nairobi, GPO, 00100, Kenya
    Tel:(254)732 192000
    Fax:(254-20)2711510
  4. ケニア開発公社(Kenya Development Corporation外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    所在地:17th floor, Uchumi House, Ground Floor, Aga Khan Walk
    Tel:(254)727534572, 736229213
    E-mail:info@kdc.go.ke
  5. 国際金融公社(International Finance Corporation:IFC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    所在地:Delta Center, Menengai Road, Upper Hill
    郵便:P.O.Box 30577, Nairobi, GPO, 00100 Kenya
    Tel:(254-20)2937000
    Fax:(254-20)2937210