関税制度
最終更新日:2025年03月05日
管轄官庁
財務省(Ministry of Finance:MoF)およびガーナ歳入庁(Ghana Revenue Authority:GRA)
ガーナ歳入庁(Ghana Revenue Authority:GRA)
ガーナ歳入庁(GRA)は、2009年にガーナ歳入庁法(Act 791)に基づき、税関・予防サービス(CEPS)、内国歳入サービス(IRS)、付加価値税サービス・歳入機関運営委員会(RAGB)を統合し、設立された。
輸入税、輸入付加価値税、輸出税、石油税、輸入物品税、その他の税金、課徴金、手数料を徴収する。国境などのパトロール、物品検査、施設の調査、書類の審査等によって、輸入および輸出規制や禁止に関する法律の順守を監視している。
関税率問い合わせ先
ガーナ歳入庁(Ghana Revenue Authority:GRA)税関部(Custom Division:CD)
ガーナ税関(Custom Division (CD), Ghana Revenue Authority (GRA)
)
所在地:Customs Head Quarters, Liberia Road, Accra
Tel:+233-(0)209-267-047、+233-(0)200-631-664 ※GRA総合窓口
E-mail:info@gra.gov.gh
関税体系
西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)関税同盟により、2015年1月1日より域外からの輸入に対外共通関税(Common External Tariff:CET)が導入され、輸入税は関税に一本化されている。ガーナでは2016年2月に適用を開始した。CETに従い、ECOWAS域外からの輸入品に対する関税率は0%、5%、10%、20%、35%。
ECOWAS加盟国へ輸出するには、ECOWAS貿易自由化スキーム(ECOWAS Trade Liberalization Scheme:ETLS)に登録する必要がある。登録はガーナ輸出促進庁(Ghana Export Promotion Authority:GEPA)を通じて行う。
カテゴリー | 税率 | 品目 |
---|---|---|
0 | 0% | 社会的に必須な物品 |
1 | 5% | 基本的な必需品、原料、資本財、特別な投入材料 |
2 | 10% | 中間財 |
3 | 20% | 最終消費財 |
4 | 35% | 経済発展のための特定の物品 |
品目分類
HS分類
関税の種類
従価税
課税基準
CIF価格
対日輸入適用税率
通常税率。優遇はない。
特恵等特別措置
ECOWAS域内における相互の無関税流通措置、EU、英国との経済連携協定の暫定適用、米国アフリカ成長機会法(AGOA)の適用。
関連法
関税(改正)法(2015, Act(891))
関税(改正)法(2015, Act(905))はECOWAS対外共通関税
付加価値税(改定)法(2013, Act(870))
関税以外の諸税
ECOWAS共同体税、付加価値税(VAT)、国民健康保険税、教育信託基金を加算。付加価値税、国民健康保険税、教育信託基金は、輸入されるすべての商品およびサービスに関して、VAT登録サプライヤーからGRA(ガーナ歳入庁)に支払う必要がある。このほか、アフリカ域外からの輸入にアフリカ連合(AU)課徴金が課税される。2021年4月より新たにCOVID-19健康復興税が導入された。
- ECOWAS共同体税:0.5%
- アフリカ連合(AU)課徴金:0.2%
- 付加価値税:15%(小売・卸売業はVAT、NHIL、GETFLを合算して4%)
- 国民健康保険税(NHIL):2.5%
- 教育信託基金(GETFL):2.5%
- COVID-19健康復興税:1.0%
- 印紙税:0.25~1%
その他
特になし。