技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
最終更新日:2022年10月27日
- 最近の制度変更
技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
主に知的財産権法(2002年法律82号)によって規定されている。
知的財産権法(2002年法律82号)の内容は、4分野に分けられる。
- 特許権、実用新案、集積回路のためのレイアウト設計および非公開情報
- 商号権、商標権、地理的表示および意匠権
- 著作権および著作隣接権
- 植物品種
特許権、商標、著作権の保護期間などについては、次のとおり。
- 特許権
- 保護期間は出願の日から20年。
- 特許出願の際には出願料を支払う必要がある。また、特許登録の2年目以降から特許権の存続期間の満了まで、毎年特許料を支払う必要がある。
- 商標
- 保護期間は、出願の日から10年(商標権者の請求により同一期間の更新可能)。
- 商標登録は、規定に基づく申請料とともに商業登録局宛に申請を行う。
- 商標権侵害は、商法(1997年法律17号)第66条に基づき、不正競争行為として罰せられる。
- 著作権
- 本の著作権の保護期間は、法人については第1版の出版から50年。自然人については、創作時から死後50年。
- 特許審査ハイウェイ
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日本の特許庁とエジプト特許庁は、特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムを2015年6月1日から開始、2017年6月1日より試行期間を3年間延長した。PPH申請の対象案件を拡大するため、「PPH MOTTAINAI」および「PCT-PPH」を追加し、2020年6月1日から受付を開始。2023年5月31日で終了予定だが、必要に応じて延長される予定。