為替管理制度

最終更新日:2023年08月11日

管轄官庁/中央銀行

為替管理は、経済財政省の国庫公共財政局が所管。また、西アフリカ諸国中央銀行(BCEAO)が西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA)8カ国の中央銀行の役割を果たしている。BCEAOは、外貨準備管理や通貨供給量の調整・金利設定など域内各国の通貨・金融政策を一元的に管轄している。

経済財政省(MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

IMMEUBLE SCIAM
BP V 163 ABIDJAN
Tel:(225)27-20-21-05-66/27-20-20-08-00

西アフリカ諸国中央銀行(BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST:BCEAO)

  • アビジャン支部(ABIDJAN BRANCH
    01 BP 1769 ABIDJAN 01
    Tel:(225)27-20-20-84-00/27-20-20-85-00
  • ダカール本部(DAKAR HEAD OFFICE
    AVENUE DU GOUVERNEUR ABDOULAYE FADIGA
    BP 3108 DAKAR-SENEGAL
    Tel:(221)33-839-05-00
    Fax:(221)33-823-83-35

為替相場管理

ユーロとリンクしているCFAフランを、UEMOA8カ国の共通通貨としてBCEAOが発券する。
ユーロとの交換レートは固定で、1ユーロ=655.957CFAフラン。

貿易取引

国内通貨はCFAフラン。決済通貨について、指定受領通貨の規定は特にない。ただし、UEMOA域外からの輸入(1,000万CFAフラン以上)と輸出の決済には、外国為替取扱公認銀行で手形支払場所指定(Domiciliation)の手続きが必要。

国内通貨はCFAフラン。決済通貨について、指定受領通貨の規定は特にない。為替取引は、輸出入とも外国為替取扱公認銀行を通じて経済財政省国庫公共財政局に申請するのみで、原則として特別の許可を要しない。

ただし、UEMOA域外諸国からの1,000万CFAフラン以上の財貨輸入に対する決済は、公認銀行において手形支払場所指定(Domiciliation)の手続きが必要。域外諸国への輸出決済も、同様に手形支払場所指定の手続きが必要。輸出決済は、原則として商品が船積みされた120日以内とする。また、UEMOA域内を除き、輸出代金(外貨)は原則として、中央銀行(BCEAO)への譲渡が義務付けられており、国内送還は決済日から1カ月以内。
2021年7月1日より輸出業者および取引銀行は、貿易ワンストップ窓口プラットフォームで輸出代金の国内送還を申告することが義務付けられる。
2021年4月28日付経済財政省/国庫・公会計総局告示第3071号(AVIS N°03071/MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES/DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(548KB)

保存のきかない商品、中古品、金の輸入については、経済財政省の事前許可が必要。また、輸入代金の内金送金も、経済財政省の事前許可が必要となる。

貿易外取引

ユーロとリンクした発券銀行のある諸国(CFAフラン圏諸国)に対する貿易外支払いは自由だが、その他諸外国への支払いで、役務サービス、家賃、利益、給与等の経常的支払いの場合、事前許可は必要ないが、公認銀行への書類提出時に、窓口で許可される。

ユーロとリンクした発券銀行のある諸国(CFAフラン圏諸国)に対する貿易外支払いは自由。
その他の諸外国(外国の定義:フランスおよびその海外県・海外領土、UEMOA加盟国、フランスの国庫の運用勘定による発券機関の諸国を除く他の国)への支払いは、経常的支払(役務サービス料、家賃、保険料、配当、利子、利益、給与など)の場合、特別の事前許可は必要ないが、公認銀行へ書類を提出することにより、その窓口で許可される。仲介貿易については、経済財政省の事前許可が必要。

資本取引

外国との金融取引は、原則自由。ただし、対外直接投資、国内での外貨預金口座や、海外での預金口座の開設には、経済財政省の事前許可を必要とする。

  1. 外国との金融取引は、原則自由。
  2. 対内直接投資は、事前許可を必要としないが、申告を行うこと。本手続きは同時に、投資に伴い発生した収益、所得、資本の国外送金を保証する。対外直接投資は、経済財政省の事前許可が必要で、少なくとも資金の75%を対外借入で調達しなければならない。投資の清算は申告のみで、事前許可を必要としない。ただし、再投資する場合は、事前許可を要する。対外投資の清算は、その収入を1カ月以内に本国に送金することが義務付けられる。
  3. 対外借入は、統計上の目的から公認銀行を通じて国庫へ申告。契約による借入金の定期的な返済は、必要書類を銀行に提出すればよい。非居住者への貸出は、国庫の事前許可が必要。
  4. 居住者の国内における外貨預金口座の開設、海外での預金口座開設は、BCEAOの審査、経済財政省の事前許可を要する。非居住者は、国内の公認銀行において外貨預金口座を開設することができるが、BCEAOの事前許可が必要。
  5. 国内の外国人給与所得者に対しては、所得の対外送金が認められるが、その際には銀行手数料のほか、送金税0.75%が課される。
  6. 利子、配当、利益など対外送金は、公認銀行に必要書類を提出することにより許可される。

関連法

1967年6月30日法律第67-285、外国為替管理に関する基本法。2010年10月1日付UEMOA域内統一規則(REGLEMENT)R-09/2010/CM/UEMOA「外国との金融関係」。2000年6月26日付経済財政省令第103/MEF/DGPCT号「為替・対外金融関係規定管理」

その他

なし。

(データ確認日:2023年8月11日)