為替管理制度

最終更新日:2024年08月30日

管轄官庁/中央銀行

為替管理は、財務・予算省の国庫公会計総局が所管。また、西アフリカ諸国中央銀行(BCEAO)が西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA)8カ国の中央銀行の役割を果たしている。BCEAOは、外貨準備管理や通貨供給量の調整・金利設定など域内各国の通貨・金融政策を一元的に管轄している。

財務・予算省(MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

IMMEUBLE SCIAM
BP V 163 ABIDJAN
Tel:(225)27-20-30-25-26 / 27-20-30-25-28
E-mail:c.infomef@finances.gouv.ci

西アフリカ諸国中央銀行(BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST:BCEAO)

  • アビジャン支部(ABIDJAN BRANCH
    01 BP 1769 ABIDJAN 01
    Tel:(225)27-20-20-84-00/27-20-20-85-00
  • ダカール本部(DAKAR HEAD OFFICE
    AVENUE DU GOUVERNEUR ABDOULAYE FADIGA
    BP 3108 DAKAR-SENEGAL
    Tel:(221)33-839-05-00
    Fax:(221)33-823-83-35

為替相場管理

ユーロとリンクしているCFAフランを、UEMOA8カ国の共通通貨としてBCEAOが発券する。
ユーロとの交換レートは固定で、1ユーロ=655.957CFAフラン。

貿易取引

国内通貨はCFAフラン。決済通貨について、指定受領通貨の規定は特にない。ただし、UEMOA域外からの輸入(1,000万CFAフラン以上)と輸出の決済には、外国為替取扱公認銀行で手形支払場所指定(Domiciliation)の手続きが必要。

国内通貨はCFAフラン。決済通貨について、指定受領通貨の規定は特にない。為替取引は、輸出入とも外国為替取扱公認銀行を通じて財務・予算省国庫公会計総局に申請するのみで、原則として特別の許可を要しない。

ただし、UEMOA域外諸国からの1,000万CFAフラン以上の財貨輸入に対する決済は、公認銀行において手形支払場所指定(Domiciliation)の手続きが必要。域外諸国への輸出決済も、同様に手形支払場所指定の手続きが必要。輸出決済は、原則として商品が船積みされた120日以内とする。また、UEMOA域内を除き、輸出代金(外貨)は原則として、中央銀行(BCEAO)への譲渡が義務付けられており、国内送還は決済日から1カ月以内。
2021年7月1日より輸出業者および取引銀行は、貿易ワンストップ窓口プラットフォームで輸出代金の国内送還を申告することが義務付けられる。
2021年4月28日付財務・予算省/国庫公会計総局告示第3071号(AVIS N°03071/MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES/DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(548KB)

保存のきかない商品、中古品、金の輸入については、財務・予算省の事前許可が必要。また、輸入代金の内金送金も、財務・予算省の事前許可が必要となる。

貿易外取引

ユーロとリンクした発券銀行のある諸国(CFAフラン圏諸国)に対する貿易外支払いは自由だが、その他諸外国への支払いで、役務サービス、家賃、利益、給与等の経常的支払いの場合、事前許可は必要ないが、公認銀行への書類提出時に、窓口で許可される。

ユーロとリンクした発券銀行のある諸国(CFAフラン圏諸国)に対する貿易外支払いは自由。
その他の諸外国(外国の定義:フランスおよびその海外県・海外領土、UEMOA加盟国、フランスの国庫の運用勘定による発券機関の諸国を除く他の国)への支払いは、経常的支払(役務サービス料、家賃、保険料、配当、利子、利益、給与など)の場合、特別の事前許可は必要ないが、公認銀行へ書類を提出することにより、その窓口で許可される。仲介貿易については、財務・予算省の事前許可が必要。

資本取引

外国との金融取引は、原則自由。ただし、対外直接投資、国内での外貨預金口座や、海外での預金口座の開設には、財務・予算省の事前許可を必要とする。

  1. 外国との金融取引は、原則自由。
  2. 対内直接投資は、事前許可を必要としないが、申告を行うこと。本手続きは同時に、投資に伴い発生した収益、所得、資本の国外送金を保証する。対外直接投資は、財務・予算省の事前許可が必要で、少なくとも資金の75%を対外借入で調達しなければならない。投資の清算は申告のみで、事前許可を必要としない。ただし、再投資する場合は、事前許可を要する。対外投資の清算は、その収入を1カ月以内に本国に送金することが義務付けられる。
  3. 対外借入は、統計上の目的から公認銀行を通じて国庫へ申告。契約による借入金の定期的な返済は、必要書類を銀行に提出すればよい。非居住者への貸出は、国庫の事前許可が必要。
  4. 居住者の国内における外貨預金口座の開設、海外での預金口座開設は、BCEAOの審査、財務・予算省の事前許可を要する。非居住者は、国内の公認銀行において外貨預金口座を開設することができるが、BCEAOの事前許可が必要。
  5. 国内の外国人給与所得者に対しては、所得の対外送金が認められるが、その際には銀行手数料のほか、送金税0.75%が課される。
  6. 利子、配当、利益など対外送金は、公認銀行に必要書類を提出することにより許可される。

関連法

1967年6月30日法律第67-285、外国為替管理に関する基本法。2010年10月1日付UEMOA域内統一規則(REGLEMENT)R-09/2010/CM/UEMOA「外国との金融関係」。2000年6月26日付経済財政省令第103/MEF/DGPCT号「為替・対外金融関係規定管理」

その他

なし。

(データ確認日:2024年8月11日)