関税制度
最終更新日:2024年09月05日
管轄官庁
商業・産業省(対外貿易局)および財務・予算省(税関総局)
関税率問い合わせ先
商業・産業省(対外貿易局)および財務・予算省(税関総局)
貿易シングルウィンドウ・コートジボワール(GUCE-CI)(貿易ワンストップ窓口)
税関総局(DIRECTION GENERALE DES DOUANES)
Tel:(225)27-20-25-15-00
関税率問い合わせ先(Direction de la Réglementation et du contentieux)
Tel:(225)27-20-25-15-27
関税率検索サイト(Guichet Unique pour le Commerce Exterieur):Search tariff
貿易ワンストップ窓口:GUCE-CI
Tel:(225)27-21-21-23-95 / 27-21-21-23-99
Fax:(225)27-21-25-12-25
関税体系
西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)地域の関税同盟により、2015年1月1日より域外からの輸入に対外共通関税が導入され、輸入税は関税に一本化されている。税率は0%、5%、10%、20%、35%。
品目分類
HS分類が1992年度より採用されている。
税関総局ウェブサイト:
- HS分類(2023年8月8日より2022年版):2023年7月31日付予算・国有財産省/税関総局通達第2258号(786KB)
- 2022年版HS分類に基づくECOWAS対外関税率表の関税分類変更:2024年2月8日付財務・予算省/税関総局通達第2284号(2.3MB)
関税の種類
従価税
課税基準
CIF価格
対日輸入適用税率
対日税率として特別の定めはなく、ECOWAS関税同盟の対外共通関税が適用される。
特恵等特別措置
コートジボワールが特恵関税を享受できる枠組みは以下のとおり。
西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA)、ECOWAS地域諸国間における相互の無関税流通措置、EUとの経済連携協定の暫定適用、英国との経済連携協定の暫定適用、米国アフリカ成長機会法(AGOA)の適用、アンドラ公国およびサンマリノ共和国に対するEU・コートジボワール間の経済連携協定で規定される関税撤廃・削減措置の適用(2022年2月23日付予算・国有財産省/税関総局通達第2184号)。なお、米国で2020年12月31日に一般特恵関税制度(GSP)が失効したことに伴いコートジボワールへのGSP適用が停止(2021年3月22日付予算・国有財産省/税関総局通達第2142号)。コートジボワールは、EUとの暫定経済連携協定に基づく特恵関税の原産地証明について、EUでの登録輸出事業者による「自己申告制度」の導入に伴い、従来、政府所管機関が発行していた「フォームA」と呼ばれる原産地証明書に代わって、登録輸出業者システム(Registered Exporter System:REXシステム)に移行(2022年11月16日付予算・国有財産省/税関総局通達第2226号(3.3MB))。
関連法
基本法は、1964年8月1日付法律64-291の「関税法」(Code des Douanes)。
関税以外の諸税
ECOWAS対外共通関税として関税のほか、統計税、ECOWAS共同体税、UEMOA共同体連帯税、アフリカ連合課徴金(PAU)を課税。また特定の産品に対し時限的な輸入調整税、補完保護税を賦課。さらに付加価値税を加算。このほか、アフリカ域外からの輸入に、アフリカ連合(AU)課徴金が課税される。
アルコール飲料、タバコ、食肉、トマトペースト、石油製品、プラスチック製包装容器等には特別税課税、特定産品に対しては補償課徴金、均等税がそれぞれ課税される。2019年1月2日より13CV(馬力)以上の乗用車、大理石に対し10%の物品税を課税(2018年12月28日付2019年財政法第2018-984号税法附則)。2021年1月より一部の化粧品、メイクアイテム、ヘアケア・アイテム、香料、付け毛に対し10%、ハイドロキノン配合化粧品に対し50%の物品税を課税(2020年12月23日付2021年財政法2020-972号税法附則)。
2015年1月1日よりECOWAS加盟15カ国で導入された対外共通関税(CET)は、関税のほか、統計税(RSTA)、共同体連帯税(PCS)、ECOWAS共同体税(PCC)、AU課徴金(PAU)のほか、時限的な措置である輸入調整税(IAT)、補完保護税(SPT)などで構成。なお、CET実施に伴い導入された補完的保護措置の暫定適用期間を2020年1月1日より3年間延長(2021年5月6日付予算・国有財産省/税関総局通達第2150号)。
- 関税率は、品目ごとに0%、5%、10%、20%、35%の5段階に区分されている。
- 統計税は一律1%。
- UEMOA共同体連帯税は一律0.8%(2017年4月10日付UEMOA修正令第03/2017/CCEG/UEMOA号および2017年6月28日付法令第2017-424号UEMOA共同体連帯税の改定、2017年7月1日より実施)。
ECOWAS15カ国における共同体課徴金(PCC)は一律0.5%。 - 輸入調整税は、国内産業の保護や社会・経済的影響の軽減を目的として、特定の輸入産品に対して課せられる。これは暫定的な措置で、税率は段階的に引き下げられ、ある一定期限がきたら撤廃される。
- 補完保護税は、当該品目の年間輸入増加分が過去3年間の輸入量の平均に対し25%以上となった場合、もしくは月間の平均CIF価格が過去3年間の平均CIF価格の80%以下となった場合に、国内産業の損害除去を目的に課せられる。一方、移行的措置として、現在までのところUEMOA関税同盟で適用されていた一時輸入税(設定された基準輸入価格の10%)が引き続きジュート袋など特定の輸入産品に課せられているが、将来的には輸入調整税に統一される。
なお、補完保護税と輸入調整税を適用できる品目は、加盟各国とも、合計で最大177品目までで、それぞれECOWAS委員会への通知、申請が必要となる。税率は、関税、統計税、連帯共同体税、ECOWAS共同体税を合わせて最大70%を超えない範囲内で設定される。
- 付加価値税(輸入品価格に関税、統計税、輸入調整税、補完保護税を課した額に対し)が加算される。
- AU課徴金(PAU)は0.2%(2017年6月28日付法令第2017-425号アフリカ域外からの輸入に課税、2017年7月1日より実施)。
- 税額の計算方法例
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- 輸入品価格に、対外共通関税(品目に応じて0%、5%、10%、20%、35%)、統計税(1%)、(特定の産品に対しては、補完保護税、輸入調整税)を課した上で付加価値税(18%)を乗じた金額。
- 輸入品価格に、UEMOA共同体連帯税(0.8%)、ECOWAS共同体課徴金(0.5%)、AU課徴金(PAU)(0.2%)を課した金額。
税額は、a.b.の両方を足した合計額になる。
例:100ドルの資本財(※)の場合
※対外共通関税は10%、IATおよびSPTはなし、付加価値税は18%の税率の場合。{(100ドル〔輸入価格〕×1.11〔1+対外共通関税+統計税〕×1.18〔1+付加価値税〕)-100ドル〔輸入価格〕}
+{(100ドル〔輸入価格〕×1.015〔1+UEMOA共同体連帯税+ECOWAS共同体課徴金+AU課徴金〕)-100ドル〔輸入価格〕}
=32.48ドル
その他
特定品目に対する課税価格やその他の税などについて
課税標準となる価格は原則CIF価格だが、特定の品目に対して、政令で定める市場価格(VALEUR MERCURIALES)、税額価額(VALEUR BAREME)、基準価額(VALEUR DE REFERENCE)などの課税評価が適用される(税関総局2003年1月29日付通達1149の課税標準を導入)。
一部輸出品(木材、コーヒー、カカオ、コーラの実、カシューナッツ、天然ゴム)に単一搬出税(Droit Unique de Sortie)を課税。
投資法、鉱業法、石油法、水産物加工保税制度、IT・バイオテクノロジー・フリーゾーン制度に基づく租税優遇措置が定められている。
出所:コートジボワール投資促進センター、財務・予算省
(データ確認日:2024年8月13日)