外資に関する規制

最終更新日:2024年09月05日

規制業種・禁止業種

規制業種:地場企業と外資企業の区別なく、規制業種もない。
武器・弾薬の製造は禁じられている。

出資比率

外国資本100%の出資が可能。ただし、政府との協議あるいは行政指導のかたちで設立当初にコートジボワール資本の参加、あるいは途中から外国資本の出資比率逓減が実施される可能性もある。新投資法では、現地資本の出資比率が34%以上である特定分野の外資系企業に対し、税額控除額の2%上乗せ措置を定めている(2019年12月18日付法律第2019-1088号)。
鉱物資源開発においては鉱業法で、鉱山開発公社(SODEMI)を通じて国の10%出資が義務付けられている。

外国企業の土地所有の可否

都市圏における土地購入は、当局で必要な手続きを取って承認されれば可能。ただし、土地が市街地であるか工業用地であるかによって、手続きが異なる。工業インフラ管理開発公社(SOGEDI)が管理する工業団地へ入居する場合、コートジボワール投資促進センター(CEPICI)の単一窓口を通じて申請する。
SOGEDIは、商業・産業省、建設・住宅・都市計画省、財務・予算省、環境・持続可能な開発・エコロジー移行省、鉱山・石油・エネルギー省、水・森林省、CEPICI、国家調査開発局(BNETD)などで構成される委員会に協議を委ねた後、商業・産業大臣の認可を受ける。一連の手続きを行えば、30年(2回更新可能)の長期賃貸借契約による土地の使用、開発が可能となる。ただし、用途の変更や転貸借は禁じられている。
また、外国人による農地の所有は認められていない。

資本金に関する規制

会社資本金は、株式会社(S.A.)の場合、1,000万CFAフラン以上が設立の条件。会社設立時に、資本金のうち少なくとも4分の1を払い込むことが必要で、3年以内に全額を払い込まなければならない。株式市場に上場される会社の場合は、資本金1億CFAフラン以上が条件。有限会社(SARL)の場合、これまで100万CFAフランとされていた最低資本金規制が撤廃され、商法・有限会社上の最低資本金を準備しなくとも設立が可能となった。
コートジボワールは、アフリカ地域の商法統一とビジネス環境の整備を目的として17カ国が加盟するアフリカ商法調整機構(OHADA)に加盟しており、同条約で規定される会社法が適用されている。

アフリカ商法調整機構ウェブサイト(L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires:OHADA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他規制

コートジボワール政府は、石油・天然ガス関連事業での現地の企業・労働力・製品・サービスの調達を促し、ローカルコンテントを高めることを法律で定めた。2022年6月13日付法律第2022‐408号(LOI N°2022-408 DU 13 JUIN 2022 - RELATIVE AU CONTENU LOCAL DANS LES ACTIVITES PETROLIERES ET GAZIERES)。
西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA)および西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)では、加盟国を原産地あるいは仕向け地とする次の製品に対し、関税が無税になる。すなわち、一次産品や工芸品などの非工業製品、一定条件を満たす工業製品(加盟国の原材料を60%以上使用している製品、加盟国内での付加価値の形成が30%以上の製品、関税番号が変更されて加工を行ったとみなされる製品)。ただし事前承認が必要であり、関税無税の適用を受けるためには、域内原産地証明書を取得しなければならない。
出所:CEPICI、財務・予算省、税関総局

(データ確認日:2024年8月12日)