ジェトロのサービス
中小企業ビジネス・サポートセンター ハノイ - ベトナムへの進出をサポートします
「ジェトロ 中小企業ビジネスサポートセンター ハノイ」は、ベトナムでの拠点設立を目指す我が国中小企業の皆様方に、短期オフィススペースの提供と総合的なコンサルテーションサービスの提供を通じ、スムーズな拠点設立と進出後の円滑なビジネス展開をサポートします。
勤勉で豊富な若い労働力と安定した政治、良好な対日関係から「チャイナプラス1」として注目されている「ベトナム」でのビジネス拠点の設立を目指す多くの中小企業の皆さまのご利用をお待ちしています。
- 所在地
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9th Floor, CornerStone Building,
16 Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hanoi, VIETNAM
Tel:84-4-3825-0630
Fax:84-4-3825-0552 - ※ジェトロ・ハノイ事務所に併設。

概要
- 個室3室(2~3名用:机、椅子、インターネット接続、電話兼Fax、プリンター完備)
- 会議室、ビジネスライブラリー、コピー機(共有)
- オフィス利用時間:平日9時00分~17時00分
- 入居期間:3カ月単位(延長利用は1回限り。最長6カ月まで利用可能)
※パソコンは各自持参

個室

ライブラリー

面談の様子
総合コンサルティングサービスの提供
- 常駐の海外投資アドバイザー(日本人)による日常的なコンサルティング
- ベトナム政府機関等との連携によるスムーズな情報提供や各種手続きサービス
海外投資アドバイザー紹介
利用対象者(入居資格)
- ベトナムでの拠点設立を具体的に検討していること。
- 現地の法令に違反する事業計画を含まないこと。
- 利用者が、当該企業の社員又はこれに準ずる者かつ事業担当者であること。
- ジェトロが支援することが相応しい計画を持つこと。また、事業遂行に必要な信用力があると判断されること。
- 日本で法人登記し、中小企業基本法の定めるところの中小企業であること。
中小企業の定義
中小企業基本法第2条において、中小企業の範囲を次のように定義しています。
資本金基準もしくは従業員基準のどちらかを満たせば中小企業とみなされます。業種分類 中小企業基本法の定義 製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
入居期間
入居期間は、1回の申請につき最長3カ月とします(延長は1回まで)。
入居約款・利用規則(お申し込みの前に必ずお読みください)
入居にかかる費用
入居審査等に要する費用として、以下のとおり入居手続料をお支払いただきます。
区分 | 金額 |
---|---|
入居手数料(税込み) |
33,000円(中小企業) ※ ジェトロ・メンバーズ の方は29,700円(中小企業) |
入居期間延長手続料 |
33,000円 ※ ジェトロ・メンバーズ の方は29,700円(中小企業) |