談合情報対応マニュアル

1

目的

本マニュアルは、機構が実施する調達における入札談合に関する情報等(以下、「談合情報」という。)に対し、的確な対応を行うことにより入札の適正を期すことを目的とする。

2

入札談合に関する情報等の把握

役職員は、談合情報に接したときには、情報の出所、情報の対象となっている件名、入札(予定)日又は開札日、落札者名(見積合わせその他競争により決定した契約の相手方を含む。以下同じ。)等、可能な限り当該情報の詳細について把握に努めるものとする。

3

基本的対応

基本的に以下の(1)~(3)のすべてを満たす場合に事情聴取を行うものとする。

(1)

情報の対象となっている件名が明らかであること。

(2)

談合した者の組織名、氏名等が明らかであること。

(3)

談合の日時、談合の場所、又は談合の裏づけとなる根拠資料(電話の録音、メール等)のいずれか1つ以上を明示していること

ただし、証拠性の低い情報の場合、又は通報者の保護の観点等の状況により、この限りではない。

4

事情聴取の実施方法

(1)

事情聴取を行う者
事情聴取は、機構の「契約に関する内規」第10条に定める契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)の複数の委員が実施するものとするが、委員が自ら実施することが難しい場合には審査委員会の指名する複数の職員に行わせることができるものとする。
なお、必要に応じて補助者を置くことは差し支えない。

(2)

事情聴取の対象者等
事情聴取は、入札等参加者(書類不備等による辞退者を含む。以下同じ。)全員に対して行うものとする。
また、必要があるときは、入札等参加者以外の関係者からも事情聴取を行うものとする。

(3)

事情聴取の実施時期
落札者決定前に談合情報を把握した場合、事情聴取は、入札等の日の前、又は入札等の日時の繰り下げ若しくは落札者決定の保留を行った上で実施ものとする。
また、落札者決定後に談合情報を把握した場合には速やかに実施するものとする。

5

公正取引委員会等への通報等

(1)

事情聴取した情報等の通報
上記4により事情聴取した情報、及び追加の情報があった場合には、逐次かつ速やかに公正取引委員会等へ通報するものとする。

(2)

通報後の対応
通報に係る情報について公正取引委員会等から協力要請があったときは、可能な限り協力するものとする。

6

事情聴取の結果を踏まえた入札等手続きの取扱い

(1)

落札者決定前に談合情報を把握した場合

  1. 談合の事実が確認された場合
    談合に関係した事業者等を入札等に参加させずに実施又は入札等を取り止めるものとする。
  2. 談合の事実が確認されない場合
    入札等参加者全員より誓約書を提出させ、当該参加者に対して誓約書の内容に違背した場合には、機構の「競争参加資格に関する内規」第16条第4項の規程により、指名停止期間を加重して措置することがあることを説明し、入札等を執行するものとする。
(2)

落札者決定後かつ契約締結前に談合情報を把握した場合

  1. 談合の事実が確認された場合
    入札等を無効とし、落札者の決定を取り消すものとする。
  2. 談合の事実が確認されない場合
    入札等参加者全員より誓約書を提出させ、当該参加者に対して誓約書の内容に違背した場合には、機構の「競争参加資格に関する内規」第16条第4項の規程により、指名停止期間を加重して措置することがあることを説明し、落札者に契約を申し入れるものとする。
(3)

契約締結後に談合情報を把握した場合

  1. 談合の事実が確認された場合
    審査委員会に諮り、当該事案に係る契約の履行状況等を考慮して契約の解除の可否を判断するものとする。
  2. 談合の事実が確認されない場合
    入札等参加者全員より誓約書を提出させ、当該参加者に対して誓約書の内容に違背した場合には、機構の「競争参加資格に関する内規」第16条第4項の規程により、指名停止期間を加重して措置することがあることを説明するものとする。
7

談合の事実が確認された場合の当該事業者への対応

審査委員会に諮り、当該事業者への処分について決定するものとする。

8

その他

本マニュアルに定めのない事項、又は本マニュアルに定める手続きにより難い場合は、審査委員会において手続き等を定め、適宜必要と認められる措置をとることができるものとする。

お問い合わせ

ジェトロ管理課
E-mail:adg@jetro.go.jp