調達情報
談合情報対応マニュアル
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目的 本マニュアルは、機構が実施する調達における入札談合に関する情報等(以下、「談合情報」という。)に対し、的確な対応を行うことにより入札の適正を期すことを目的とする。 |
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入札談合に関する情報等の把握 役職員は、談合情報に接したときには、情報の出所、情報の対象となっている件名、入札(予定)日又は開札日、落札者名(見積合わせその他競争により決定した契約の相手方を含む。以下同じ。)等、可能な限り当該情報の詳細について把握に努めるものとする。 |
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3 |
基本的対応 基本的に以下の(1)~(3)のすべてを満たす場合に事情聴取を行うものとする。
ただし、証拠性の低い情報の場合、又は通報者の保護の観点等の状況により、この限りではない。 |
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4 |
事情聴取の実施方法
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公正取引委員会等への通報等
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事情聴取の結果を踏まえた入札等手続きの取扱い
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7 |
談合の事実が確認された場合の当該事業者への対応 審査委員会に諮り、当該事業者への処分について決定するものとする。 |
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8 |
その他 本マニュアルに定めのない事項、又は本マニュアルに定める手続きにより難い場合は、審査委員会において手続き等を定め、適宜必要と認められる措置をとることができるものとする。 |
お問い合わせ
ジェトロ管理課
E-mail:adg@jetro.go.jp