ジェトロ・メンバーズ
激甚災害の被災企業・団体様向け会費割引のご案内
ジェトロでは、政府により激甚災害に指定された災害で被災された中小企業者もしくは小規模企業者、中小企業団体、または中小農林水産・食品関係事業従事者の皆様への支援を目的とし、ジェトロの各種会員制度の会費の割引を実施します。
割引対象となる会員制度
ジェトロ・メンバーズ、アジア経済研究所賛助会
割引の内容と申し込み条件
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割引の内容
各種会費の1カ年度分免除(100%割引) -
対象者の範囲
- 中小企業者もしくは小規模企業者(中小企業基本法に定める者)、中小企業団体(主として中小企業で構成された法人格を有する団体で、個別の法律に基づき設立された組合等)、または中小農林水産・食品関係事業従事者であること。
参考:中小企業基本法に定める中小企業者もしくは小規模企業者の定義 - 政府が決定する「激甚災害法」による激甚災害に指定された災害で、事業所(工場・店舗等)の被害について自治体が発行する被災/罹災証明書(原因となった自然災害が明記されているもの)を有すること。
参考:激甚災害指定の災害一覧 - 既存会員だけでなく、新規入会の場合も対象とする。
- 中小企業者もしくは小規模企業者(中小企業基本法に定める者)、中小企業団体(主として中小企業で構成された法人格を有する団体で、個別の法律に基づき設立された組合等)、または中小農林水産・食品関係事業従事者であること。
申し込み方法
必要書類
次に挙げるa、bの書類を最寄りのジェトロ事務所まで送付願います。新規入会の場合は入会申し込みの際に、これら書類を提出ください。
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被害状況連絡書(様式(25KB))原本
必要事項を記載し、社印・代表者印を押印ください。 -
自治体が発行する被災証明書/罹災証明書の写し
- 原因となった自然災害が明記されていること
- 原因となった自然災害が、政府が決定する「激甚災害法」に適用されていること
- 事業所(工場・店舗等)についての被災証明書/罹災証明書であること
※ご提出は原本を送付くださいますようお願いします。電話・Fax・E-mailでは受け付けておりませんので、ご了承ください。
※最寄りのジェトロ事務所が本部(東京)の場合は、次の宛先にご送付ください。
〒107-6006 東京都港区赤坂1丁目12-32 アーク森ビル6階
日本貿易振興機構(ジェトロ)海外ビジネスサポートセンター メンバー・サービスデスク(会員サービス班)
申請受付期間
対象となる激甚災害について、別途指定する1年間のうち、各会員の会期開始日まで。
免除となる会費
申し込みを受けた当該年度に、既存会員については会期更新を迎える分、新規入会の場合は初回請求分の会費を免除。
アジア経済研究所賛助会の割引については、アジア経済研究所賛助会担当にお問い合わせください。
ご質問・お問い合わせ
- メンバー・サービスデスク
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会員専用フリーダイヤル
(平日 9時00分~12時00分 13時00分~17時00分)
Tel:0120-124-344 -
通常ダイヤル
Tel:03-3582-5176
Fax:03-3582-4572
E-mail:jmember@jetro.go.jp
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会員専用フリーダイヤル
または最寄のジェトロまで、ご連絡ください。