3.6 消費税の概要
次の国内取引及び輸入取引については、非課税とされる一定の取引を除き消費税が課されます。消費税の税率は 原則として10%(地方消費税 2.2%を含む)、酒類・外食を除く飲食料品及び週 2 回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)の譲渡については軽減税率 8%(地方消費税 1.76%を含む)が適用されます。
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(1)
国内取引 : 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供
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(2)
輸入取引 : 保税地域から引き取られる外国貨物
金融取引、資本取引、医療、福祉、教育の分野の一定の取引は非課税とされています。輸出取引や国際通信、国際運輸等の輸出に類する取引は消費税が免除されます。
3.6.1 事業者免税点制度
基準期間*1 における課税売上高が1,000万円以下*2の事業者については、消費税の納税義務が免除されます(このような事業者を「免税事業者」といいます)。外国法人については、2024年9月30日までに開始する課税期間については、国内における事業の開始時期にかかわらず、基準期間における課税売上高により納税義務の判定を行い、2024年10月1日以降に開始する課税期間については、基準期間を有していても、国内における事業の開始時に新設法人と同様の納税義務の判定を行います。なお、免税事業者であっても、事前に届出書を提出することで、課税事業者となることができます。
資本金 1,000 万円以上の新設法人、資本金 1,000 万円未満の新設法人のうち課税売上高 5 億円超の事業者等がグループで 50%超出資して設立された法人(いずれの場合も新規設立後 2 年間に限ります)、前年又は前事業年度上半期の課税売上高等*3 が 1,000 万円を超える事業者などについては、納税義務は免除されません。
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*1
前々事業年度の期間が 1 年の法人は前々事業年度を基準期間とする。前々事業年度の期間が 1 年未満である法人については、その事業年度開始 日の 2 年前の日の前日から同日以後 1 年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間とする。
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*2
基準期間が 1 年でない法人については、基準期間における課税売上高を 1 年分に換算した上で判定する。
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*3
課税売上高に代えて支払い給与の額で判定可能。ただし2024年10月1日以後に開始する課税期間より、国外事業者は支払給与の額での判定の適用対象外となる。
3.6.2 仕入税額控除
納付すべき消費税額の計算上、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除することができます(仕入税額控除)。この仕入税額控除を受けるためには、以下の区分に応じそれぞれ一定の事項を記載した帳簿及び請求書等を保存する必要があります。
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(1)
2019年10月1日から2023年9月30日までの期間
- 区分経理に必要な事項を記載した帳簿
- 区分記載請求書等
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(2)
2023年10月1日以降(いわゆるインボイス制度開始後)
- 区分経理に必要な事項を記載した帳簿
- 適格請求書発行事業者(注)から交付された適格請求書等(インボイス)
2023年10月1日以降、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除の適用を受けることができませんが、以下の期間の区分に応じて一定割合を仕入税額控除の対象とする経過措置が設けられています。
- 2023年10月1日から2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
- 2026年10月1日から2029年9月30日まで:仕入税額相当額の50%
さらに、小規模事業者に対しては、以下の負担軽減措置も設けられています。
- 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者となった場合、インボイス制度開始から3年間、その納付税額を売上税額の2割とすることができる。
- 基準期間の課税売上高が1億円以下である課税期間、または前事業年度上半期の課税売上高等が5,000万円以下である課税期間のうち一定の期間に行った課税仕入れに係る支払対価の額(税込)が1回の取引で1万円未満のものについては、帳簿のみの保存で全額仕入税額控除を受けることができる。
なお、仕入控除税額は、課税売上割合(課税売上高/総売上高)等によって異なります。また、国外事業者から国境を越えて提供を受けた一定の電子商取引については、リバースチャージ方式(下記3.6.3 を参照)の適用を受けた取引または登録国外事業者から提供を受けた取引についてのみ仕入税額控除が認められます。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下である事業者は、事前に届出書を提出することで、課税売上げに係る消費税額に業種ごとに定められた一定の割合を乗じて計算した金額を仕入控除税額とみなし、仕入税額控除を行うことができます(このような制度を「簡易課税制度」といいます)。ただし、この簡易課税制度は、2024年10月1日以後に開始する課税期間からは一定の国外事業者への適用が認められなくなります。
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(注)
適格請求書発行事業者とは、税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録を受けた課税事業者をいいます。
3.6.3 申告・納付
国内取引や輸入取引を行う事業者等には、消費税の申告・納付の義務が課されます(仕入控除税額が課税売上げに係る消費税額を上回る場合には、申告により、その差額の還付を受けることができます)。
国外事業者から国境を越えて提供を受けた一定の電子商取引については、その役務の提供を受けた国内事業者に申告・納付の義務が課されます(リバースチャージ方式)。国外事業者が2025年4月1日以後に一定のデジタルプラットフォームを介して行う一定の電子商取引については、当該デジタルプラットフォームを提供する一定のプラットフォーム事業者に申告・納税の義務が課されます。消費者向けに国境を越えて行われる一定の電子商取引については、当該役務の提供を行う国外事業者に申告・納税の義務が課されます。
確定申告・納付期限は課税期間(法人の場合原則として事業年度終了の日)の翌日から2カ月以内です
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(注)
法人税の確定申告につき申告期限の延長の適用を受けている法人については、2021年3月31日以後に終了する事業年度が含まれる課税期間については、届出により1カ月間の延長の適用を受けることができるようになりました。
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(注)
消費者向けに国境を越えて行われる一定の電子商取引とは、「役務の性質又は当該役務の提供に係る取引 条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの」以外のものをいいます。
なお、前述 3.3.10の通り、消費税についても、資本金または出資金の額が1億円を超える法人(外国法人を除く)については、2020年4月1日以後に開始する事業年度より、確定申告、中間申告等を電子申告により提出することが義務化されました。
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Section3:税務 各種申請書類
Section3 (Section1) |
申請書式名 | 申請様式の掲載箇所 | 管轄省庁等 |
---|---|---|---|
3.3.1 (1.6) |
法人設立届出書(国税) | C1-4 内国普通法人等の設立の届出→法人設立届出書 | 国税庁 |
3.3.1 (1.6) |
法人設立・設置届出書(東京都に設立の場合、都税) | 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 申請様式→1.申請書・届出書→(1)法人設立・支店設置・異動の際の届出 | 東京都主税局 |
3.3.1 (1.6) |
法人設立・開設届出書(市町村税) ※例:横浜市 |
横浜市→申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)法人等設立・開設・異動の届出書、記載要領(神奈川県内共通様式)「法人設立・開設届出書(第1号様式) |
各市町村役場 ※例:横浜市財政局 |
3.3.1 (1.6) |
外国普通法人となった旨の届出書 | C1-5 外国普通法人となった旨の届出→外国普通法人となった旨の届出書 | 国税庁 |
3.3.10(3) (1.6) |
青色申告の承認申請書 | C1-19 青色申告書の承認の申請→青色申告の承認申請書 | 国税庁 |
3.4.2 (1.6) |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出→給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 国税庁 |
3.3.10(1) (1.6) |
定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書 | C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請→定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書 | 国税庁 |
3.3.1(1) (1.6) |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請→源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 国税庁 |
3.3.10(1) (1.6) |
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書 ※例:東京都 |
法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 申請様式→1.申請書・届出書→(4)申告書の提出期限の延長→申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書 | 東京都主税局 |
3.3.10(1) (1.6) |
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認(東京都以外)等の申請書 ※例:神奈川県 |
神奈川県e-kanagawa→手続き名申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(第13号の2様式)→第13号の2様式 |
納税地の所轄県税事務所 ※例:神奈川県 |
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