2.8 再入国許可
2.8.1 再入国許可とは
再入国許可とは、日本に在留している外国人が、許可されている在留期間内に一時的に日本を離れて、本国または第三国へ出国した後に再び日本に入国して従前と同一の在留資格で在留しようとする場合に、取得が必要となるものです。
出国する前にこの再入国許可を受けておけば、再入国の前に改めて在外日本公館(日本大使館等)で入国ビザを受ける必要はなく、再入国後も出国前と同じ在留資格でそのまま日本に在留できる制度です。逆に、再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので注意が必要です。
(ただし、みなし再入国許可を受けている場合は、この限りではありません。)
2.8.2 再入国許可の種類
再入国許可には、許可の有効期限内に日本への再入国が一回に限り有効な「一回限りの再入国許可」と有効期限内であれば何回でも出入国を繰り返すことができる「数次有効の再入国許可」があります。親会社、その他外国の拠点などとの往復が多い方は、数次再入国許可を受けておくのが便利です。なお、再入国許可は日本在留において許可されている在留期限を超えて受けることはできません。
また通常、短期滞在の在留資格で滞在中の者はこの再入国許可の対象外です。
2.8.3 申請方法
原則として申請を行う外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、同支局または出張所に外国人本人が自分で出向いて行わなければなりません。ただし、申請人が16歳未満の場合や病気などの事由によって申請人が自分で出向くことができない場合は、父母や配偶者等が本人に代わって申請することができます。また、地方出入国在留管理局長より申請取次の承認を受けている者や届け出を行っている弁護士または行政書士が申請人から依頼を受けて申請人に代わって申請する場合は、申請人本人が出向く必要はありません。
2.8.4 必要書類と手数料など
- 再入国許可申請書
- 旅券(再入国許可は旅券に交付される)
- 在留カード
- 収入印紙による手数料の納付
(一回限りの再入国許可の場合は 3,000 円、数次有効の再入国許可の場合は 6,000 円)
2.8.5 みなし再入国許可
2012 年 7 月 9 日以後、新しい在留管理制度の導入により、「みなし再入国許可」の制度が導入されました。同制度の導入により、有効な旅券および在留カードを所持する外国人が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する意図を表明して出国する場合は、原則として事前に再入国許可を受ける必要がなくなりました。ただし、在留期限が出国後1年を経過する前に到来する場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。
-
※
「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。
会社設立の手続き パンフレット
日本での会社設立に関わる基本的な法制度情報や各種手続きをまとめた冊子(PDF)を提供しています。8種類の言語(日本語、英語、ドイツ語、フランス語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、ベトナム語)で作成しています。
資料請求ボタンよりフォームに入力の上、ダウンロードしてください。
Section 2:目次
-
2.1
-
2.2
-
2.3
-
2.4
-
2.5
-
2.6
-
2.7
-
2.8
-
2.9
-
2.10
-
2.11
-
2.12
-
2.13
Section 2:ビザ(査証)・在留資格 各種申請書類
Section | 申請書式名 | 申請様式の掲載箇所 | 管轄省庁等 |
---|---|---|---|
2.4.2 | 在留資格認定証明書交付申請書(経営・管理) | 在留資格「経営・管理」→在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 |
2.4.2 | 在留資格認定証明書交付申請書(高度専門職) | 手続きの流れは?必要な申請書類は?>2申請書類等について | 出入国在留管理庁 |
2.4.2 | "在留資格認定証明書交付申請書 (技術・人文知識・国際業務)" | 在留資格「技術・人文知識・国際業務」→在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 |
2.4.2 | 在留資格認定証明書交付申請書(企業内転勤) | 在留資格「企業内転勤」→在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 |
2.4.2 | 在留資格認定証明書交付申請書(法律・会計業務) | 在留資格「法律・会計業務」→在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 |
2.4.2 | 在留資格認定証明書交付申請書(技能) | 在留資格「技能」→「調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合」もしくは「調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合」を選択→在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 |
2.4.2 | 在留資格認定証明書交付申請書(特定技能) | 在留資格「特定技能」→在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 |
2.4.3 | ビザ申請書 | 「3 ビザ申請書類 ダウンロード」→ビザ申請書 | 外務省 |
2.7.5 | 在留カード記載事項変更届書 | 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出>届出書・必要書類等 | 出入国在留管理庁 |
2.7.5 | 在留カード有効期間更新申請書 | 在留カードの有効期間の更新申請→「申請書・必要書類等」→1.在留カード有効期間更新申請書 | 出入国在留管理庁 |
2.7.5 | 在留カード再交付申請書 | 紛失等による在留カードの再交付申請→「申請書・必要書類等」→1.在留カード再交付申請 | 出入国在留管理庁 |
2.7.8(1) | 所属機関に関する届出(技術・人文知識・国際業務) | 所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)→届出書参考様式 1~4 | 出入国在留管理庁 |
2.7.8(1) | 所属機関に関する届出(企業内転勤または経営・管理) | 所属(活動)機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修)→届出書参考様式 1~4 | 出入国在留管理庁 |
2.7.8(2) | 配偶者に関する届出 | 配偶者に関する届出→届出書参考様式 1の8 | 出入国在留管理庁 |
2.8.4 | 再入国許可申請書 | 再入国許可申請→申請書・必要書類等 | 出入国在留管理庁 |
2.9 | 在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在) | 在留資格「家族滞在」→在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 |
2.9 | 資格外活動許可申請書 | 資格外活動許可申請→申請書・必要書類・部数 | 出入国在留管理庁 |
2.10.1 | 在留期間更新許可申請書(企業内転勤) | 在留資格「企業内転勤」→在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁 |
2.10.1 | 在留期間更新許可申請書(経営・管理) | 在留資格「経営・管理」→在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁 |
2.10.1 | 在留期間更新許可申請書(技術・人文知識・国際業務) | 在留資格「技術・人文知識・国際業務→在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁 |
2.10.2 | 在留資格変更許可申請書(企業内転勤) | 在留資格「企業内転勤」→在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理庁 |
2.10.2 | 在留資格変更許可申請書(経営・管理) | 在留資格「経営・管理」→在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理庁 |
2.10.2 | "在留資格変更許可申請書 (技術・人文知識・国際業務)" | 在留資格「技術・人文知識・国際業務→在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理庁 |
本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料または本資料に記載されたリンク先の外部サイトが提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
日本でのビジネスをサポートします
日本での拠点設立に必要となる各ステップでジェトロが支援を提供します。ジェトロのサポート内容については下記のページをご覧ください。
お問い合わせ
フォームでのお問い合わせ
ジェトロはみなさまの日本進出・日本国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームお電話でのお問い合わせ
-
- 拠点設立・事業拡大のご相談:
- 03-3582-4684
-
- 自治体向けサポート:
- 03-3582-5234
-
- その他の対日投資に関するお問い合わせ:
- 03-3582-5571
受付時間
平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
(土日、祝祭日・年末年始を除く)