台湾における日本産食品に対する輸入規制強化が5月15日施行

2015年4月17日

本件に関する最新情報は農林水産省のウェブサイトの「台湾による日本産食品の輸入規制強化について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」をご確認ください。

台湾FDAは、15年4月15日付の公告で、日本産食品に対する輸入規制強化に関する正式発表を行いました。これにより、公告発表から30日後の5月15日に、以下規制が施行されます。

  1. 全ての都道府県(5県を除く)の食品について、以下1.もしくは2.の産地証明を添付することによって、輸入食品検査の申請を開始できる。
    1. 日本政府が発行した産地証明書
    2. 日本政府または日本政府が認定(授権)した機関が発行した産地証明可能な書類、またはFDAが認めた産地証明可能な書類
    ※上述1.および2.の書類には、その産地として「都、道、府、県」を明記する必要がある。
  2. 以下の特定の食品について、放射性物質検査証明を添付することによって、輸入食品検査の申請を開始できる。
    1. 宮城、岩手、東京、愛媛で生産された水産品
    2. 東京、静岡、愛知、大阪で生産された茶類産品
    3. 宮城、埼玉、東京で生産された乳製品、乳幼児用食品、キャンディー、ビスケット、穀類調製品
    ※それぞれの対象品目は、台湾FDAのウェブサイトに掲載されている添付資料外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをご覧ください。

※上記の検査証明は、日本政府が指定、またはFDAが認可した放射性物質検査機関(機構)の検査報告を含む。

なお、東京電力福島第1原子力発電所事故の発生を受け、11年3月26日以降、台湾では、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県の全ての食品(酒類を除く)は輸入停止措置が取られており、同措置に変更はありません。

参考情報

お問い合わせ先

農林水産・食品課 調査班(担当:川原)
Tel: 03-3582-5186 E-mail: afa-research@jetro.go.jp