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中日本高速道路株式会社 - 公募型プロポーザル情報中央自動車道(特定更新等)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2023年12月15日 |
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公示の種類 | 公募型プロポーザル情報 |
調達機関 | 中日本高速道路株式会社(東京都) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 次のとおり技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)に付します。 令和5年 12 月 15 日 (契約責任者)中日本高速道路株式会社 東京支社長 松井 保幸 ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41、42 ⑵ 工事名 中央自動車道(特定更新等) 仙川高架橋床版取替工事(電子入札(郵送入札)対象案件) ⑶ 工事場所 中央自動車道 自)東京都杉並区上高井戸 至)東京都調布市富士見町 ⑷ 工事内容 <個別契約対象工事> 本工事は、中央自動車道の仙川高架橋の床版取替、鋼桁補強、塗替塗装、耐震補強及び詳細設計を行う工事である。 ⑸ 工事概算数量 ① 設計業務 橋梁改良詳細設計 1式 新設橋梁詳細設計 1式 ② 個別契約対象工事 上記①橋梁改良詳細設計及び新設橋梁詳細設計に基づく施工 1式 上記①以外の橋梁改良詳細設計及び新設橋梁詳細設計 1式 ⑹ 工期 ① 設計業務 契約締結日の翌日から540日間 ② 個別契約対象工事 優先交渉権者との価格等の交渉により合意した期間 ⑺ 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合には建設工事の契約を締結する工事である。 ⑻ 本工事は、競争参加資格確認申請を行った者(以下「競争参加希望者」という。)のうち、競争参加資格があることが確認された者に対して技術提案書の提出要請を行い、技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に関るヒアリング(技術対話)を実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。 なお、優先交渉権者との価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。 ⑼ 本工事は、資料の提出、入札を電子入札システム、郵送または当社ホームページを通じて行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュアルを適用する。なお、電子入札によりがたいものは、電子入札(郵送入札)運用マニュアルに基づき契約責任者に届出を提出して郵送による紙入札方式によることができる。 ⑽ 本件は、電子契約によることができる。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照) ⑾ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。 ⑿ 本工事は、工事の契約締結に伴い、関連する工事の調査、設計及び施工を約定した基本契約を契約締結し、基本契約に基づいて本工事を契約締結することを条件とした工事である。 基本契約に含まれる工事概要は下記のとおりとし、詳しい内容は、基本性能・基本条件書、特記仕様書又は設計図面の参考資料として示す内容とする。 ① 基本契約名 中央自動車道(特定更新等)仙川高架橋床版取替工事 ② 基本契約対象工事の工事箇所 中央自動車道 自)東京都杉並区上高井戸 至)東京都調布市富士見町 ③ 基本契約対象工事の工事内容 本工事は、中央自動車道の仙川高架橋の床版取替、鋼桁補強、塗替塗装、耐震補強、東京外かく環状道路の中央ジャンクションランプ部及び詳細設計を行う工事である。 ④ 基本契約対象工事の概算数量 床版取替 約6千㎡ 鋼桁補強 2橋 塗替塗装 約35千㎡ 鋼上部工 0.8千t PC上部工 0.9千㎡ 下部工 10基 耐震補強 29基 詳細設計 1式 ⑤ 基本契約の有効期限 優先交渉権者との価格等の交渉により合意した期間 ⒀ 本工事は、週休2日を前提とした工事費及び工期を確保した「週休2日制モデル工事(発注者指定方式)」である。工事期間内において週休2日を達成した場合は、工事成績評定において加点評価の対象とする工事である。 2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 ⑴ 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 当社ホームページに掲載の「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく令和5・6年度競争参加資格において、以下の条件を満たす者であること。 ① 単体の場合 「橋梁補修工事」かつ「鋼橋上部工工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点数が、「橋梁補修工事」については1,300点以上、「鋼橋上部工工事」については1,350点以上の者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。以下同じ。) ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「橋梁補修工事」かつ「鋼橋上部工工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点数が、「橋梁補修工事」については1,200点以上、「鋼橋上部工工事」については1,200点以上である者の2者又は3者で構成された共同企業体であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。以下同じ。) なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 ③ 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合 「橋梁補修工事」又は「鋼橋上部工工事」の資格を有する者で、次の1)から2)のうち、該当する工事種別の条件を満たす構成となっていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。以下同じ。) また、構成員の数は2者から5者(「橋梁補修工事」は最大3者、「鋼橋上部工工事」は最大2者)とする。 なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 1)工事種別「橋梁補修工事」に係る施工を行う者 施工を行うすべての者の経営事項評価点数が以下のとおりであること。 ・施工を行う者が1者の場合:1,300点以上 ・施工を行う者が2者又は3者の場合:1,200点以上 2)工事種別「鋼橋上部工工事」に係る施工を行う者 施工を行うすべての者の経営事項評価点数が以下のとおりであること。 ・施工を行う者が1者の場合:1,350点以上 ・施工を行う者が2者の場合:1,200点以上 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(記2⑵の再認定を受けた者を除く)でないこと。 ⑷ 施工実績 平成20年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された次の工事の施工実績を有すること。 なお、単体の場合において求める実績1及び求める実績2に対して提出できる施工実績は各々1件とするが、同一工事で各々の施工実績を有する必要はない。 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合において、下記ア)イ)ウ)ごとに提出できる施工実績は各々1件とするが、ア)イ)ウ)において同一工事で各々の施工実績を有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。) 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合において、下記カ)キ)ク)ケ)ごとに提出できる施工実績は各々1件とするが、カ)キ)ク)ケ)において同一工事で各々の施工実績を有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。) ① 単体の場合 求める実績1 橋面積1,400㎡以上のコンクリート床版の新設又は取替を行った工事 注)コンクリート床版は、現場打ち床版、プレキャスト床版を問わない。また、橋種・形式も問わない。 求める実績2 最大支間長25m以上の鋼鈑桁橋を架設した工事 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 ア)特定建設工事共同企業体(甲型)の代表者 求める実績3 橋面積1,400㎡以上のコンクリート床版の新設又は取替を行った工事 注)コンクリート床版は、現場打ち床版、プレキャスト床版を問わない。また、橋種・形式も問わない。 イ)特定建設工事共同企業体(甲型)の代表者以外 求める実績4 下記1)または2)を実施した工事 1)コンクリート床版の新設又は取替を行った工事 注)コンクリート床版は、現場打ち床版、プレキャスト床版を問わない。また、橋種・形式も問わない。 2)橋梁上部工を架設した工事 注)橋種・形式は問わない。 ウ)特定建設工事共同企業体(甲型)を構成するいずれか1者 求める実績5 最大支間長25m以上の鋼鈑桁橋を架設した工事 ③ 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合 カ)橋梁補修工事に係る施工を行う構成員のいずれか1者 カ)―1 橋梁補修工事N1,300点以上に格付けされた者(乙型1者の場合) 求める実績6 橋面積1,400㎡以上のコンクリート床版の新設又は取替を行った工事 注)コンクリート床版は、現場打ち床版、プレキャスト床版を問わない。また、橋種・形式も問わない。 カ)―2 橋梁補修工事N1,200点以上に格付けされた者(乙型2~3者の場合) 求める実績6 橋面積1,400㎡以上のコンクリート床版の新設又は取替を行った工事 注)コンクリート床版は、現場打ち床版、プレキャスト床版を問わない。また、橋種・形式も問わない。 キ)橋梁補修工事に係る施工を行う構成員のうち、上記、カ)―2以外の構成員(橋梁補修工事N1,200点以上に格付けされた者(乙型2~3者の場合)) 求める実績7 コンクリート床版の新設又は取替を行った工事 注)コンクリート床版は、現場打ち床版、プレキャスト床版を問わない。また、橋種・形式も問わない。 ク)鋼橋上部工工事に係る施工を行う構成員のいずれか1者 ク)―1 鋼橋上部工工事N1,350点以上に格付けされた者(乙型1者の場合) 求める実績8 最大支間長25m以上の鋼鈑桁橋を架設した工事 ク)―2 鋼橋上部工工事N1,200点以上に格付けされた者(乙型2者の場合) 求める実績8 最大支間長25m以上の鋼鈑桁橋を架設した工事 ケ)鋼橋上部工工事に係る施工を行う構成員のうち、上記、ク)―2以外の構成員(鋼橋上部工工事N1,200点以上に格付けされた者(乙型2者の場合)) 求める実績9 橋梁上部工を架設した工事 注)橋種・形式は問わない。 ⑸ 配置予定の技術者等 ① 技術者の専任に関する事項 次に掲げる基準を満たす現場代理人及び主任(監理)技術者を当該工事に専任で設置できること。 なお、専任を要する期間は、工事現場が稼働(準備工事を含む)している期間とする。 ア)監理技術者にあっては、現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者の届けの提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ・平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者 ・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者 イ)主任(監理)技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る資格を有すること。 ② 技術者の経験に関する事項 ア)単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 現場代理人又は主任(監理)技術者は、下記の元請けとしてしゅん功(完了)認定された同種工事の経験を有すること。(工事経験の工事が完了した年度は問わない) 【同種工事】 下記1)または2)を実施した工事 1)コンクリート床版の新設又は取替を行った工事 注)コンクリート床版は、現場打ち床版、プレキャスト床版を問わない。また、橋種・形式も問わない。 2)橋梁上部工を架設した工事 注)橋種・形式は問わない。 ・特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。 イ)特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合は、施工担当する部分の構成員が配置する現場代理人、主任(監理)技術者のうち1名以上が、元請けとしてしゅん功(完了)認定された、施工担当する部分の同種工事の経験を有すること。(工事経験の工事が完了した年度は問わない) 【橋梁補修工事に係る施工を行う者の同種工事】 コンクリート床版の新設又は取替を行った工事 注)コンクリート床版は、現場打ち床版、プレキャスト床版を問わない。また、橋種・形式も問わない。 【鋼橋上部工工事に係る施工を行う者の同種工事】 橋梁上部工を架設した工事 注)橋種・形式は問わない。 ・特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。 ③ 共同企業体における配置技術者に関する事項 共同企業体(経常建設共同企業体を含む)を構成する場合は、構成員毎に主任技術者又は監理技術者を必ず1名以上選定しなければならない。なお、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額とする。)が4,500万円以上になるときは、構成員のうち1社は監理技術者を設置しなければならない。 ④ 設計管理技術者及び照査技術者に関する事項 次に揚げる基準を満たす設計管理技術者及び照査技術者を当該業務に配置できること。 ア)設計管理技術者及び照査技術者 設計管理技術者及び照査技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、下記のいずれかの要件に該当する者で、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。なお、照査技術者は設計管理技術者を兼ねることができない。 【設計管理技術者及び照査技術者が必要とする技術者資格】 ・技術士【総合技術監理部門(建設-鋼構造及びコンクリート)】 ・技術士【建設部門(鋼構造及びコンクリート)】 ・RCCM【鋼構造及びコンクリート部門】 ・鋼・コンクリート分野に係る土木学会認定土木技術者【特別上級土木技術者、上級土木技術者又は、1級土木技術者】 なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課)を受けている必要がある。技術資料提出期限までに当該認定を受けていない場合にも技術資料を提出できるが、この場合、技術資料提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。 ⑹ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。 ⑺ 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。 ① 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 ② 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。 ③ 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)又は(乙)による協定書(案)が記4⑶①申請書提出期間までに提出されていること。 ④ 特定建設工事共同企業体(甲型)又は特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合の各構成員の出資比率は、2者の場合は30%以上、3者の場合は20%以上、4者の場合は15%以上、5者の場合は12%以上でなければならない。 ⑻ 記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑼ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑽ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 3 技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)に関する事項 ⑴ 技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)の仕組み 本工事の技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)は、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と設計業務の契約を締結し、設計の過程で工事見積り条件の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結する方式である。その概要を以下に示すが、提案する要件及び入札時の評価に関する具体的基準については、入札説明書による。 ⑵ 求める技術提案の範囲 技術提案を求める範囲は、詳細設計(その1)及び基本契約に含まれるすべての工事内容を対象とする。 なお、分割契約する工事は、詳細設計(その1)の完了までの間に競争参加者が柔軟に設定することを可能とする。 ⑶ 技術提案に関する事項 技術提案は、以下の項目及び内容について提出するものとし、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。 ① 設計業務の実施方法に関する提案 ② 重交通路線での工事実施における制約条件等を踏まえた交通への影響を低減させる施工方法等の提案 ③ 重交通路線での工事実施における制約条件等を踏まえた安全の確保に有効な対策の提案 ④ 沿線環境の影響最小化に有効な施工方法等の提案 ⑤ 工事の品質管理及び出来形管理に関するi-Construction(省力化や省人化、ICT、IoT、AI)を活用した施工計画に関する提案 ⑥ 維持管理段階における点検及び補修の効率化に関する提案 技術提案書(最終技術提案書を含む。)の提出が無かった場合、プレゼンテーション及び技術対話に参加しなかった場合、提出された技術提案書(最終技術提案書を含む)に1項目でも提案が無かった場合又は記載の技術提案のうち1項目でも不可があった場合は、不適格とし、交渉権者として選定しない。なお、技術提案の各項目の評価基準は、入札説明書による。 ⑷ 技術提案のプレゼンテーション ① 期間 令和6年4月1日(月)から令和6年4月12日(金)までのいずれかを予定 ② 方法 技術提案の内容説明(30分以内)、質疑応答(30分程度) ③ 出席者 工事及び設計業務の配置予定技術者各1名は必ず出席することとする。 ④ その他 プレゼンテーション時の資料は、提出された技術提案書等(添付資料を含む)のみを用いて実施する。また、追加資料の提出・提示は一切認めない。 ⑸ 技術対話(技術提案確認協議) 提出された技術提案、プレゼンテーションの説明概要を踏まえた技術対話を実施する。 技術対話により発注者から技術提案の内容において、設計図書に示す要求性能や施工条件を満たさない事項があると判断した事項について、競争参加者の意図を確認および必要に応じて改善を要請する機会を設ける。なお、技術提案の改善は、競争参加申請者からの自発的な改善も協議対象とする。 ① 期間 令和6年4月1日(月)から令和6年4月12日(金)までのいずれかを予定(記3⑸に示すプレゼンテーションの実施日と同日を予定) ② 方法 記3⑸に示すプレゼンテーションを行った後、技術提案の内容、プレゼンテーションの説明概要に関する確認・協議を行う。なお、協議結果の内容は文書により通知する。 ⑹ 優先交渉権者の選定方法 評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定して通知する。評価値が同等の者が2者以上ある時は、くじ引きにより上位順位者を決定する。また、次点以降の者の順位についても決定し、次点以降の者に対して、交渉権者として選定した旨を通知する。 4 調査・設計業務における契約の相手方の決定方式等に関する事項 ⑴ 調査・設計業務の契約の相手方の決定方法 優先交渉権者は、調査・設計業務の見積書を作成し、記7⑻で指定する期日までに提出すること。なお、提出された見積金額が、当社が設定した契約制限価格の範囲内であった場合に、調査・設計業務の契約の相手方とする。 5 基本協定の締結に関する事項 調査・設計業務の契約にあわせて、次の協定を締結するものとする。 「中央自動車道(特定更新等)仙川高架橋床版取替工事に関する基本協定書」(以下「基本協定書」という。) 6 工事における契約の相手方の決定方法等に関する事項 ⑴ 工事見積条件の交渉 ① 発注者及び優先交渉権者は記4⑴で締結した調査・設計業務において、設計に関する協議の過程で確認された事項や設計内容、成果物等に基づき工事見積条件の交渉を行う。 ② 工事見積条件の交渉の結果、参考工事費内訳書及び見積条件書(以下「工事の参考見積書」という。)の見積りの内容の妥当性や必要性が認められる場合、又は発注者が提示した参考額と工事の参考見積書との間に著しく乖離している場合もその根拠として信頼性のある資料の提示がある場合などの確認がとれた場合は、工事見積条件の交渉を成立したものとする。 ⑵ 交渉が不成立となった場合の手続等 ① 手続 記6⑴に基づき提出された工事の参考見積書の内容について、発注者が提示した参考額と工事の参考見積書との間に著しい乖離があり、その乖離理由の妥当性が認められない場合など、見積条件等を見直す必要がある内容について見直しに応じない場合は工事見積条件の交渉を不成立とする。 交渉が不成立となった場合には、優先交渉権者にその理由を付して非特定の通知を行うとともに、次順位の交渉権者に対して、優先交渉権者になった旨を通知する。 交渉が不成立となった場合には、次順位の交渉権者に対して、工事見積条件の交渉の意思の有無を確認した上で、記4及び5の記載に基づき調査・設計業務の契約の相手方の決定に係る手続及び基本協定書の締結を行うものとする。以降、協議が成立するまで次順位者以降の者とこれと同様の手続を行う。 ② 配置予定技術者の取扱い 次点以降の交渉権者と調査・設計業務の契約を締結する場合は、申請書の提出時と同等の資格がある者に限り、配置予定技術者の変更を認めるものとする。なお、同等の資格がある者とは、記2⑸に示す競争参加資格を有する者に限る。 ⑶ 工事の契約の相手方の決定方法 優先交渉権者は、記6⑴に基づき工事見積条件の交渉が成立した場合は、その交渉結果を踏まえた最終参考工事費内訳書及び最終見積条件書(以下「最終参考見積書等」という。)を提出すること。 なお、提出された最終参考見積書等が、当社が設定した契約制限価格の範囲内であった場合に、工事の契約の相手方とする。 7 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4―3―1城山トラストタワー11F 中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約課電話03―5776―5600(代表) FAX03―5776―5260 ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、入札説明書、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、基本性能・基本条件明示書(以下「設計図書等」という。)を交付する。なお、割掛対象表参考内訳書も同様とする。 ① 交付期間 手続開始の公示日から令和6年3月28日(木)まで。 ② 交付場所 記4⑴に同じ。 ③ 交付方法 当社ホームページにデータをアップロードして交付する。 (URL:https://contract.c-nexco.co.jp/ auction_info/) なお、データのダウンロードにはパスワードが必要となり、パスワードは電子入札システムの個々の調達案件概要(備考欄)に掲載する。 また、電子入札システムを導入していない入札参加希望者に対してもパスワードを通知するので、データのダウンロードを希望する場合は担当部局まで問い合わせすること。 入札公告及び設計図書等は、訂正・取消をする場合があり、訂正・取消を行ったときは、当社ホームページにて掲載する。 ⑶ 申請書等の提出期間、場所及び方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1年7月前の日以後のものに限る)、技術資料、技術評価資料、総合評価提案資料及び競争参加資格確認申請書、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料、技術評価資料及び総合評価提案資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。 ① 提出期間 手続開始の公示日から令和6年1月23日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子データの容量が合計2MBを超える場合は郵送(書留郵便に限る)または当社ホームページにより、契約責任者に届出を行った場合は、記7⑶①の期間に、記7⑴に郵送すること(書留郵便に限る)。なお、郵送による提出の場合には、(正)1部及び電子データ(PDF及びオリジナルデータ)を格納したCD―R又はDVD―R1枚を提出すること。当社ホームページに資料をアップロードする場合は、案件毎に事業者登録を行うものとする。 ⑷ 技術提案書及び調査・設計業務に係る参考見積書の提出期間、場所及び方法等 技術提案書の提出要請を受けた者は、技術提案書及び調査・設計業務に係る参考見積書を提出するものとする。なお、技術提案書及び参考見積書は、入札説明書に基づき作成するものとする。 ① 提出期間 技術提案書の提出要請日から令和6年3月28日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。なお、技術提案書の提出要請日は令和6年2月16日(金)を予定している。 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子データの容量が合計2MBを超える場合は郵送(書留郵便に限る)または当社ホームページにより、契約責任者に届出を行った場合は、記7⑷①の期間に、記7⑴に郵送すること(書留郵便に限る)。なお、郵送による提出の場合には、(正)1部及び電子データ(PDF及びオリジナルデータ)を格納したCD―R又はDVD―R1枚を提出すること。当社ホームページに資料をアップロードする場合は、案件毎に事業者登録を行うものとする。 ⑸ プレゼンテーションの開催期間、開催方法 記3⑷による。なお、競争参加者別のプレゼンテーションの日時及び場所等は別途通知する。 ⑹ 技術対話の開催時期、開催方法 記3⑷による。なお、競争参加者別のプレゼンテーションの日時及び場所等は別途通知する。 ⑺ 最終技術提案書及び調査・設計業務に係る最終参考見積書の提出期限、場所及び方法 技術対話を行った者は、最終技術提案書及び調査・設計業務に係る最終参考見積書を提出するものとする。なお、技術提案書及び参考見積書は、入札説明書に基づき作成するものとする。 ① 提出期間 技術対話の実施日から令和6年4月19日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子データの容量が合計2MBを超える場合は郵送(書留郵便に限る)または当社ホームページにより、契約責任者に届出を行った場合は、記7⑺①の期間に、記7⑴に郵送すること(書留郵便に限る)。なお、郵送による提出の場合には、(正)1部及び電子データ(PDF及びオリジナルデータ)を格納したCD―R又はDVD―R1枚を提出すること。当社ホームページに資料をアップロードする場合は、案件毎に事業者登録を行うものとする。 ⑻ 調査・設計業務の見積りの日時及び場所 ① 見積り日時 令和6年6月24日(月) 11時00分 ② 見積り場所 中日本高速道路株式会社 東京支社 ③ 見積りの日時に変更がある場合は、優先交渉権者に別途通知する。なお、優先交渉権者の特定通知日は令和6年5月31日(金)を予定している。 ⑼ 工事の見積りの日時及び場所 日時及び場所は、優先交渉権者に別途通知する。 8 その他 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 納付。 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 見積りの無効 本公示に示した競争参加資格のない者のした見積り、申請書等に虚偽の記載をした者の見積り及び見積りに関する条件に違反した見積りは無効とする。また、見積り時に単価表の提出のない者の行った見積書は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積りを行っていないと認められたときは、その者の行った見積書を無効とする場合がある。なお、無効の見積りを行った者を契約の相手方としていた場合は契約の相手方の決定を取り消すものとする。 ⑷ 契約の相手方決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。 また、見積者の故意又は重大な過失により見積書が無効となった場合は、当該見積者に対し、資格登録停止を行うことがある。 ⑸ 配置予定監理技術者の確認 工事の契約の相手方の決定後、工事実績情報システム(コリンズ)等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職、出産、育児、介護等極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、技術資料の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、記2⑸に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上であると発注者が承認した者を配置しなければならない。 ⑹ 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。 ⑺ 提出された申請書等は、原則として返却しない。 ⑻ 手続における交渉の有無 有 ⑼ 調査・設計業務請負契約書及び工事請負契約書作成の要否 要 ⑽ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無 ⑾ 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記7⑴に同じ。 ⑿ 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2⑵に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も記7⑶により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 ⒀ 詳細は入札説明書による。 |