【中国政府当局へのコンタクト先情報の提供について】 ・模倣品の取り締まり等を行う中国政府当局から、企業等のコンタクト先の照会があった際に、予めご登録いただいた情報を自動的に当局に提供するかの調査となります。 ・「情報提供を希望する」で登録いただいた場合、当局から照会があった際に、予めご登録いただいているコンタクト先情報を自動的に当局にお伝えいたします。その後、情報提供をした旨のご連絡をさせていただきます。 ・「情報提供を希望しない」で登録いただいた場合、当局から照会があったとしても、原則として、コンタクト先の情報を当局にお伝えはいたしません。 ・コンタクト先情報を登録される場合には、外部の調査会社等ではなく、各企業・団体の担当に繋がるものとしてください。また、担当者の異動等の影響を受けないよう、常時連絡のつく組織メール等で登録いただくことを推奨いたします。 ・コンタクト先情報の提供に関して、留意をすべき事情等がありましたら、末尾のコメント欄に記載ください。 |