障害を理由とする差別の解消の推進について

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、2013年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定(2016年4月1日施行)されました。また、2015年2月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」が閣議決定されました。
これらを踏まえ、ジェトロは、職員が適切に対応するために必要な要領を規程(2016年4月1日施行)として定めていますが、2021年5月の同法改正(2024年4月1日施行)により、以下のとおり規程の改正を行いましたので、公表いたします。

独立行政法人日本貿易振興機構における障害を理由とする差別の解消の推進に係る対応に関する規程(2024年4月1日改正)