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通商公示輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号ハの規定に基づき、輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理課

2019年10月08日

通商公示 1a9e47268493d838

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