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通商公示「当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用される、モントリオール議定書附属書Aに掲げる物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。)、同議定書附属書Bに掲げる物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。)、同議定書附属書Cに掲げる物質及び同議定書附属書Eに掲げる物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。)の輸入の確認について」の一部改正について

経済産業省貿易経済協力局貿易管理課

2018年09月28日

通商公示 64352112b7a0e614

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