ビジネス短信
通商公示輸出貿易管理令第四条第二項第一号の規定に基づき、別表第二の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物を輸出しようとする場合であって、仮に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示で除くもの
経済産業省貿易経済協力局貿易管理課
2017年11月22日
通商公示 03dfcf96916e86fc
お問い合わせ
公示、公告の個々の内容については各公告記載の担当省庁にお問い合わせください。
- ビジネス短信ご利用に関するお問い合せ
-
ジェトロ調査企画課
E-mail:j-tanshin@jetro.go.jp