輸入代金の支払い規制を緩和、通関後即時支払いが可能に
(アルゼンチン)
ブエノスアイレス発
2025年04月15日
アルゼンチン中央銀行は4月11日、中銀通達A8226を公布し、輸入代金の支払い規制を緩和した。輸入代金支払い規制の緩和は、2024年10月25日以来で、大幅なビジネス環境の改善が見込まれる。
財の輸入代金は、通関後、即時に支払いが可能となる。対象は、4月14日以降に通関されるもの。これまでは、通関から30暦日が経過してからでなければ支払いができなかった。また、「MiPyME」の認定を受けた中小企業は、船積み後、通関前の支払いが認められる。4月14日以降に船積みされる貨物が対象となる。MiPyMEは、企業の年間売上高および中小・零細企業の分類に該当しない関連会社の有無により、当該企業が中小・零細企業であるかどうかを評価し、認定する制度だ。
資本財の輸入は、企業の規模にかかわらず、船積み前30%、船積み後から通関前に50%、通関後に20%の割合で支払うことができるようになった。これまでは中小企業のみが、船積み前に輸入代金の20%を支払うことができた。
資本関係のない取引先からのサービスの輸入は、サービスの提供日から輸入代金を支払うことが可能となった。以前はサービスの提供日から30暦日経過後だった。また、資本関係のある取引先からのサービス輸入は、サービス提供日から90暦日経過後に支払いができる。以前は180暦日経過後だった。いずれも4月14日以降に提供されるサービスが対象。
なお、輸入代金および金融債務の支払いを目的に、国境をまたいだ有価証券の売買を通じて外貨とペソを交換する優良スワップ取引(CCL、ブルーチップスワップ)を過去90暦日以内に実行した企業についても、4月11日までに実施したCCL取引の履歴を考慮しないと通達は規定しており、すべての企業による公式為替市場への即時アクセスを可能にした。なお、CCL取引により外貨を取得する場合、外貨取得日の前後90暦日は公式為替レートにアクセスできないルールは継続される(注)。
(注)CCL取引によって外貨を取得した場合、外貨取得日から90暦日が経過した後でなければ公式為替レートで外貨を取得することができない。
(西澤裕介)
(アルゼンチン)
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