インドネシア税関、ASEAN加盟国間でのAEO相互認証取り決めに関するガイダンスを公表

(インドネシア)

ジャカルタ発

2025年03月13日

インドネシア税関は3月5日、ASEAN加盟国間での認定事業者(AEO)相互認証取り決め(AAMRA)を利用した輸出入申告に係るガイダンスを、公式ソーシャルメディア上で公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。

AAMRAに関しては、2月21日に行われた第31回ASEAN貿易円滑化共同協議会(ATF-JCC:ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee)で、タイ、ブルネイ、マレーシア、シンガポール、インドネシアで相互運用が開始しているAAMRAについて、フィリピンでも2025年2月28日から運用を開始する(2025年3月6日記事参照)と報告されていた。

今回公表されたガイダンスでは、フィリピンでのAAMRAの適用申告の方法も記載された。ジェトロがインドネシア税関国際協力局にヒアリングしたところ、「インドネシアは2024年10月よりAAMRAの運用を開始しており、今回の公表はフィリピンのAAMRA運用開始を受けたものだ。インドネシアの通関システム(CEISA)を通じ、インドネシアとタイ、ブルネイ、マレーシア、シンガポール、フィリピンとの間でのAAMRAを利用した輸出入申告が可能となったことについて、あらためて周知を行ったものだ」と述べた。

ガイダンスによれば、AAMRAに基づくAEOコードとして各国ごとに次のフォーマットが割り振られる。

  • ブルネイ:SLMSBN-XXXXXX-XXX
  • インドネシア:AEOXXXXXXXXXXXXID(2024年以前にAEOを取得した者)、AEOIDXXXXXXXXX(2024年以降にAEOを取得した者)
  • マレーシア:MYXXXXXXXXXXXX
  • フィリピン:XXXX-AEO-L2-XXX/XXXXXXXXXXXX
  • シンガポール:AEOSGXXXXXXXXXXXX
  • タイ:THXXXXXXXX

なお、各国の税関に申告する際には各国のシステムに準じ、これらコードに補足記号を付する必要があるため留意されたい。

(中村一平、大滝泰史)

(インドネシア)

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