事業所に対する新たな新型コロナ衛生指針を発表、マスク着用は任意に

(メキシコ)

メキシコ発

2022年10月14日

メキシコ保健省は10月7日、連邦官報で保健省令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公布した。新型コロナウイルスのワクチン接種率上昇により新規感染者数が大きく減少している状況を受け、事業所が経済活動を継続する上での新たな衛生指針を同省ウェブサイトで発表することを明らかにし、同衛生指針PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)は10日に新型コロナ関連ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載した。重要な内容は以下のとおり。

(1)マスク着用は屋内外を問わず任意とする。ただし、1.5メートルの健全な距離を確保できない場合は着用を推奨する。

(2)感染した労働者の職場復帰に際し、PCR検査や抗原検査を義務付けてはならない。

(3)ワクチン接種を職場での労働の必須条件としてはならない。

(4)事業所の入り口に設置する靴の消毒マットは、その効果が科学的に検証されていないため、撤去すべき(使用してはならない)。

(1)については、屋内、屋外とも1.5メートルの健全な距離が保てる環境下では、マスク着用を義務付けないとした。ただし、換気の悪い閉鎖的なスペースでの着用は推奨している。具体的に着用しなくても良いケースとしては、個室などがあって職場を共有していない従業員、飲食中、呼吸が乱れるような激しい労働を強いられる場合を挙げており、着用を推奨するケースとしては、ワクチン接種をしないと決めた労働者や免疫機能が低下した労働者、換気の悪い職場で複数の労働者が働いている場合を挙げた。また、公共交通機関で通勤している間の着用も推奨する。

(2)は、いかなる場合でも職場復帰の条件としてPCR検査などを義務付けてはならないとし、労働者が感染しないための対策を徹底すべきであり、職場復帰のために労働者が自己負担で検査を受けるような事態は避けるべきとしている。

(3)では、感染対策としてのワクチン接種の有効性は強調しつつも、それを唯一の手段と考えてはならず、それ以外の対策(健全な距離確保、手洗いや除菌の徹底、必要な環境下でのマスク着用など)も併せて導入すべきで、職場の労働条件としてワクチン接種を義務付けてはならないとしている。

(4)に関しては、2020年5月の新型コロナウイルスの初期感染拡大期にメキシコ社会保険庁(IMSS)などの職場の衛生指針で、事業所入り口の靴の除菌マット設置を義務付けていたが、除菌液(次亜塩素酸ナトリウムなど)の用意と補充を毎日行う必要があり、手間がかかる割には感染対策上の効果が不明瞭だった。今回の指針では、除菌マットが感染対策上機能しているという科学的根拠はないと結論付け、事業所に撤去を要請している。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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