保健省、遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示制定
(タイ)
バンコク発
2022年08月09日
タイ保健省は6月7日付で、保健省告示431号「遺伝子組み換え生物由来食品」(日本語仮訳(1.4MB))および保健省告示432号「遺伝子組換え生物由来食品のラベル表示」(日本語仮訳(622KB))を官報に掲載した。官報掲載日から180日後に施行となる。
遺伝子組み換え生物由来の食品をめぐっては、従来は保健省告示251号「遺伝子組み換え技術により得られた食品の表示」(英語仮訳)があったが、これを廃止の上、遺伝子組み換え生物を食品に使用する場合の基準や手続きを新たに定め、ラベル表示も改める内容となっている。要点は以下のとおり。
保健省告示431号「遺伝子組み換え生物由来食品」
- 告示の付属資料1に記載の遺伝子組み換え生物由来の食品、もしくは規定の機関による食品生物学的安全性評価を行った遺伝子組み換え生物由来の食品以外の遺伝子組み換え生物由来食品の製造・輸入・販売を禁止
- 上記に該当しない遺伝子組み換え生物由来食品の製造・輸入・販売を行うには、規定の機関による食品生物学的安全性評価に合格し、また、保健省食品・医薬品委員会事務局に必要書類を提出する必要
- 付属資料6に記載の遺伝子組換え大豆・トウモロコシ由来の食品については、猶予期間を設けており、前述の食品生物学的安全性評価の期間中でも、本告示の施行日から5年以内に限って製造・輸入・販売が可能
保健省告示432号「遺伝子組み換え生物由来食品のラベル表示」
- 食品成分に遺伝子組み換え植物/動物が含まれ、同植物/動物由来の遺伝物質・タンパク質が検出される場合には、規定の表示が必要
- 食品に遺伝子組み換え微生物を使用している場合には、規定の表示が必要
- 全ての食品で「遺伝子組み換え不使用」、ないし同等の意味合いを持つ文章やロゴの表示を禁止
- 本告示の施行以前に遺伝子組み換え生物由来食品の製造、または輸入の認可を受けていた場合には、猶予期間を設けており、本告示施行日から2年以内に限り認可を受けたラベルで販売を継続可能
遺伝子組み換え生物由来の成分が含まれている食品を取り扱う事業者は、この告示に留意する必要がある。
(谷口裕基、ウォンパタラクン・ヤーダー)
(タイ)
ビジネス短信 c851fadd6063012d