増値税還付の対象拡大、小売りや飲食など7業種を追加

(中国)

北京発

2022年06月16日

中国国家税務総局は6月7日、「増値税控除留保税額(注1)の全額還付政策の対象拡大に関する公告(財政部、国家税務総局公告2022年第21号)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。

同公告によると、月ごとに増値税控除留保税額の増加分を全額還付する政策と、増値税控除留保税額の残存分を一括還付する政策の対象業種について、財政部、国家税務総局公告2022年第14号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの第2条に規定した「製造業」や「科学研究・技術サービス業」など6業種(注2)に加え、「卸売・小売業」「農業・林業・畜産業・漁業」「宿泊・飲食業」「生活サービス・修理・その他サービス業」「教育業」「衛生・社会事業」「文化・スポーツ・娯楽業」の7業種を新たに対象に追加する。同7業種の企業は、一定の条件を満たせば、7月の納税申告から増値税還付を受けることができる。

公告と併せて公表された「『増値税控除留保税額の全額還付政策の対象拡大に関する徴収・管理事項の公告』の解説外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」によると、還付申請の条件は下記のとおり。

  1. 納税信用レベルがA級またはB級(注3)。
  2. 還付申請前36カ月以内に、増値税専用発票の虚偽発行、輸出増値税還付の不正取得、未控除増値税還付の不正取得などの不正行為をしていない。
  3. 還付申請前36カ月以内に脱税で税務機関から2回以上処罰を受けていない。
  4. 2019年4月1日以降、増値税還付に係る「徴収直後にすぐ還付する(即征即退)」または「これまでに徴収していた分を還付する(先征後返)」といった政策を享受していない。

(注1)未控除仕入れ増値税ともいう。中国語で「留抵税額」。

(注2)6業種は、製造業、科学研究・技術サービス業、電力・熱・ガス・水の生産供給業、ソフトウエア・情報技術サービス業、生態保護・環境保護産業、交通運輸・倉庫・郵政業。

(注3)税務局が5つに分けて管理しており、Aが最も高い。

(趙薇)

(中国)

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