税関が関税還付手続き実務ガイドを公表

(タイ)

バンコク発

2022年02月08日

タイ税関は1月26日、事業者が過払いした関税の還付請求を円滑化するため、関税還付実務ガイド外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公表した。2017年関税法第29条、第30条による輸出のための部品・素材輸入関税の払い戻しを除いたケースの関税還付手続きが簡潔に記載されている(添付資料参照)。

関税還付手続きは、関税の還付理由・関税減免措置によって、手続きや申請期限、必要書類、窓口が異なるため混乱を招きやすい。在タイ日系企業からジェトロに対する問い合わせが多いケースの1つとなっている。日系企業がよく利用する輸出製品の部品・素材輸入関税の払い戻し(いわゆる「BIS19」、または「M29」)での関税還付手続きと、自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)などを使って輸入後に関税還付を求める場合、または政府が定めた特定物品の免税措置を使う場合と、係争や関税再評価後の還付手続きとでは、それぞれ手続きが異なるため、留意してほしい。

詳細は添付資料のとおりだが、申請期限が異なる点は注意が必要だ。再輸出の場合は輸出日から6カ月、FTA/EPAの場合は原産地証明書(C/O)の発給日から12カ月、それ以外は輸入日から3年以内となっている。

また、FTA/EPAを利用して事後還付を求める場合の留意点として、輸入時に事前に、以下のとおり、適切なコード指定をしておく必要がある点が挙げられる。具体的には、通関申告時に申告書の「Argumentative Reason Code」の欄に「P14」とコードを入力、また「Argumentative Privilege Code」として各FTA/EPA別のコードを記入しておく必要がある。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

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