モンゴル、ワクチン接種完了者の入国後の隔離措置免除、オミクロン株への水際措置も決定

(モンゴル、日本)

北京発

2021年11月29日

在モンゴル日本大使館ウェブサイトに掲載された情報によると、モンゴル政府は入国者に課している隔離措置(自宅観察)に関する規則を11月10日から一部変更した〔在モンゴル日本国大使館ウェブサイト(2021年11月10日付)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます〕。外国から入国する者のうち、規定回数の新型コロナウイルスワクチンを接種完了して14日が経過した者、またはモンゴルに入国する直前4カ月以内に新型コロナウイルスに感染して完治した証明書(注1)を所持する者に対して、14日間の自宅観察を免除する。入国者は出発前の72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明を提示する必要がある。18歳以下の者については、その保護者と同様に扱う。

一方、日本政府は新型コロナウイルスに関する水際対策の一部見直しを行い、厚生労働省が11月5日、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルス感染症に対する指定国・地域」にモンゴルを指定、11月8日午前0時以降、モンゴルから日本への帰国・入国者は、原則として検疫所が確保する宿泊施設で3日間(入国日は含まず)待機することを求めた(注2)。3日目にPCR検査で陰性と判定されれば、宿泊施設を退所し、その後の11日間は自宅待機などが求められ、待機期間は計14日となる。

さらに、日本政府は11月19日に、日本への帰国・入国に際し、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにモンゴルを追加した。これにより、11月22日午前0時以降モンゴルから帰国・入国する人のうち、有効なワクチン接種証明書(注3)を所持する人は、検疫所が確保する宿泊施設で待機する必要がなくなった。ただし、帰国・入国後14日間の自宅などでの待機は引き続き必要となるが、10日目以降のPCR検査または抗原定量検査の結果が陰性の場合は待機期間が短縮される。

なお、世界保健機関(WHO)が11月26日にオミクロン型変異株の確認を発表したことを受け、モンゴル国家非常事態委員会は翌27日に会議を開き、「1.変異株の感染が確認された国に滞在または通過した外国人をモンゴルに入国させない。2.変異株の感染が確認された国に滞在・通過、または感染リスクが高い地域に滞在したモンゴル人は入国させるが、自己負担で10日間の隔離を義務付ける。3.空港、国境検問所、税関の入国審査の周辺でPCR検査を実施する」などを決定した(注4)。

(注1)各種証明書(新型コロナウイルスワクチン接種を完全に終えた後、14日間が経過したことを証明する文書、モンゴルに入国する直前4カ月以内に新型コロナウイルス感染症に感染して完治したことの証明、PCR検査の陰性証明)については、決められた書式はないが、モンゴル政府またはモンゴル国内の医療関係機関が発行する証明書の内容に準ずるもので、かつ、実際に書類を確認するモンゴルの当局者など(入管当局や航空会社職員など)がその内容を理解できる言語(英語可)で記載されたものとしている。

(注2)モンゴルから日本への入国時の措置については、厚生労働省のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで最新の情報を確認できる。

(注3)モンゴルの政府など公的な機関が発行したワクチン接種証明書を指し、接種証明書が日本語または英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語または英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できるものを指す。日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書の条件詳細は厚生労働省のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(注4)モンゴル当局は11月27日時点で、オミクロン型変異株は南アフリカ共和国、ボツワナ、ジンバブエ、ナミビア、レソト、エスワティニ、モザンビーク、マラウイ、イスラエル、ベルギー、香港の各国・地域で確認されていると発表している。

(藤井一範)

(モンゴル、日本)

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