11月23日から外国人非居住者の入国制限を段階的に解除

(チリ)

サンティアゴ発

2020年11月20日

チリ政府は11月12日付の官報で、11月23日午前0時からサンティアゴ国際空港を利用した空路での入国に限り、チリ非居住の外国人への入国制限を解除すると発表した。3月18日に国境を封鎖して以来、約8カ月ぶりの緩和措置となる。以下の3つの条件を順守することで14日間の隔離期間(cuarentena)を経ることなく、原則としてどの国からもチリへの入国が可能となる。

  • 保健省のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますより、専用の申告書(Declaración Jurada de Viajeros)に連絡先、健康状態、旅行履歴などの情報を入力し、提出すること(有効期限は入力から48時間)。チリ入国後14日間は保健省指定のシステムを介し、健康状態や現在地の報告を行う。
  • チリの保健当局から認可された機関によって実施されたPCR検査の陰性証明書を提示すること。同証明書は、検体採取からチリ行きの航空便(乗り継ぎがある場合は最終便)の出発時刻まで72時間以内である必要がある。
  • チリ国内での医療費(新型コロナウイルス感染症罹患時)支払いをカバーした保険にあらかじめ加入し、その証書を提示する。

一方で、過去14日間に高リスク国(注)への滞在歴がある入国者には、PCR検査の陰性証明書の提示の有無にかかわらず、チリ入国後に14日間の隔離期間を経なければならないとしている。ただし、この措置は入国制限解除日から最大2週間(12月7日まで)に限って実施される。

チリ人またはチリ居住の外国人がチリに入国する際は、外国人非居住者と同じく、申告書の提出と保健省への定期的な健康状態などの報告義務を負うが、PCR検査の陰性証明書の提示は必須ではない。陰性証明書の提示がない場合は、14日間の隔離期間を経る必要があるものの、チリ入国後にPCR検査を受けて陰性となった場合には、その時点で隔離期間を中断することができる。

(注)世界保健機関(WHO)が毎週発表する報告書(Weekly epidemiological update)の中で、市中感染(community transmission)に分類されている国のこと。

(岡戸美澪)

(チリ)

ビジネス短信 0ed84f7b58b6c847