委託加工形態(CMP)企業などの条件付き操業再開方針を発表

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2020年10月15日

ミャンマーのヤンゴン管区内の委託加工形態CMP(Cutting, Making and Packing)企業には、10月21日まで従業員の通勤規制が課され、実質的に休業状態だが、ミャンマー保健・スポーツ省(以下、保健省)は10月10日、条件を満たす企業の操業を12日から認める通達を発表した。各工場や事業所などの新型コロナウイルス感染予防対策が管区政府の審査によりAレベル達していることが条件だ。通達では、新型コロナウイルス予防・制御・治療国家中央委員会の判断により、CMP企業に加え、事業所や中小零細企業を対象に操業を許可すると言及している。

通達の背景には、雇用維持の問題、海外取引先による委託加工地の移転の検討、出荷ピークを迎えている輸出用冬物縫製品の出荷停止など、操業停止が長期化することで、実体経済に深刻な影響を及ぼす懸念が出てきたことがある。

通達内容に多い不明瞭な点

通達には、操業許可に必要な審査の申請方法や審査手法が明記されていない(注)。ヤンゴンには多数の工場があり、「当局の審査を受けてから再稼働するのは現実的ではない」と現地の業界関係者は言う。また、中小零細企業や事業所の定義もされておらず、工場以外の操業が許可されるかは不明だ。さらに、感染予防対策のAレベルを満たすことが再稼働の必須条件となるが、その基準は開示されていない。今回の通達には不明瞭な点が多いため、引き続き政府当局の新たな通達などを注視の上、CMP企業などは再稼働に備えていく必要がある。

(注)政府の基準は不明だが、ミャンマー最大の民間商工団体であるミャンマー商工会議所連盟(UMFCCI)によると、4月下旬の大型連休後、当局が工場などの視察審査をした際、その場で操業許可を得た場合はAレベル、許可は得たものの改善指導があった場合はBレベル、操業が認められなかったものはCレベルと考えられるという。また、保健省が6月24日付で更新している工場や事業所、オフィス、建設現場など向けの感染予防ガイドライン4.0を少なくとも順守する必要があるという。

(クントゥーレイン)

(ミャンマー)

ビジネス短信 c6f9447df1c90d30