連邦政府、製造業と建設業をコロナ感染拡大が続く中でも必需産業に指定

(ブラジル)

サンパウロ発

2020年05月14日

連邦政府は5月7日、新型コロナウイルスの感染防止措置実施下でも活動が可能な必需産業に、新たに製造業と建設業を指定する5月7日付政令第10,342号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを交付した。同政令は同日付官報に掲載され即日施行した。

連邦政府は食品、医療などを必需産業に指定しているが、それ以外の産業についてもあくまで自粛要請レベルで操業停止までは求めていない。一方、各州・市の中には、独自の判断で国とは異なる措置を導入している自治体も多い。そのため国内では、同じ業種・業態であっても、操業を自粛する企業、操業停止を義務付けられる企業、操業を継続する企業が並立する事態が生じている。今回の措置には、こうした状況を改善し産業を早期に再開させたいという連邦政府の狙いがある。ただ、必需業種に指定されても、連邦最高裁(STF)の決定に従い州政府など地方自治体が当該業種の活動を制限および禁止している場合は、自治体の措置が優先されるため、自動的に操業再開できる訳ではない。

このため、ジャイル・ボルソナーロ大統領は7日、パウロ・ゲデス経済相や主要国内産業の代表と共に連邦最高裁のディアス・トフォリ長官と面談。一行は、データを元に各業界の窮状を説明して、連邦最高裁の決定を見直すよう長官に直談判した。トフォリ長官との面談後、ボルソナーロ大統領とゲデス経済相は、ブラジル経済と国民生活が崩壊の危機にあることを記者団に訴えている。

必需産業には、4月28日付政令第10,329号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで化学品および石油化学品の生産・輸出入や、インフラ機器および一般機械の生産・保守などが新たに対象となったばかりだ(2020年5月7日記事参照)。ボルソナーロ大統領は7日、今後も保健省の感染防止策に従いながら、必需産業を拡大していくと表明している。

(大久保敦)

(ブラジル)

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