企業活動に対する3カ月の時限措置を発表

(トルコ)

イスタンブール発

2020年04月20日

4月17日付官報31102号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、トルコ政府は新型コロナウイルス感染拡大に対する経済対策として、3カ月間の解雇禁止や、雇用者(個人、法人とも)側が被雇用者(以下、従業員)側の承諾なしで従業員を3カ月間無給休暇にできることなど、様々な施策を発表した。

従来のトルコの法律では、経済危機や生産が大きく悪影響を受けた場合に限り、特定の基準を満たす雇用者が「短期雇用支援」に申請することで、3カ月間の限定で従業員給与の6割(最低1,752リラ~最大4,381リラ、約2万8,032円~7万96円、1リラ=約16円)の政府支援を受けることが可能となっていた。また雇用者側は、従業員側の承諾があれば、従業員を最大1カ月の無給休暇とすることが認められていたが、従業員側は無給休暇にされた場合に、退職して雇用者側から賠償金を受け取る権利が認められていた。

4月17日に新たに発表された施策では、新型コロナウイルスの影響で解雇されることを懸念している従業員のために、同日以降の3カ月間の限定で解雇を禁止した。また、2020年3月15日以降に解雇された従業員だけでなく、短期雇用支援の対象外となる3月15日以降に雇用者側から無給休暇とされた従業員も一時的な失業者扱いとされ、失業者基金から1日39.24リラの支援を受けられるようになった。

他方、政府は雇用者側への支援策として、4月17日以降の3カ月間に限り、従業員側の承諾が必要だった無給休暇制度での決定権を雇用者側に委ねることとした。このため、無給休暇に反発して退職する従業員にも賠償金を支払う必要がなくなった。

さらに、雇用者の短期雇用支援申請に関しても、支援の提供プロセスを迅速化させるために、雇用者側の申請情報が支援状況を満たしている場合は直ちに支援を提供することとした。ただし、実施後に情報の間違いが指摘された場合には、雇用者側に支援の返却を求める権利も有するとした。

なお上記の措置は、すべて3カ月間の時限措置であるが、大統領権限でさらに3カ月間延長することが可能となる。

(エライ・バシュ)

(トルコ)

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