事業者のつなぎ融資枠の拡大を検討、財政安定性との両立が課題

(スイス)

ジュネーブ発

2020年04月06日

連邦参事会(内閣)は、4月1日、新型コロナウイルスによる手元資金確保に苦しむ事業者に対する追加支援策の検討を指示し、事業者救済に関する方針を示した。

参事会は、まず、連邦財政局(AFF)に対し4月3日までに、資金繰り支援のためのつなぎ融資の政府保証枠の追加予算について提出するよう指示。また、AFFは経済・教育・研究省とともに当措置による融資の乱用を防ぐための手続きを構築するとした。併せて、連邦経済事務局(SECO)は財務省国際金融事務局(SFI)とともに破綻に直面するスタートアップについての支援策を検討するとしている。

加えて参事会は、連邦健康局(OFAS)に対し4月8日までに、AFFおよびSECOと協力して、営業停止命令の対象となっていないものの、影響を大きく受けている業種の自営業者に対する補償を構築するよう指示した。現在、営業停止命令が出ていない業種の自営業者については、新型コロナウイルスによる損害に対する補償措置はない。さらに、旅行代理店業、文化・スポーツ事業者に対する措置の検討も必要とされた。さらに、それらの施策の中長期的な経済的影響を評価し、現在の衛生管理措置が緩和された後の戦略を策定するとしている。

連邦参事会は、事業者や個人事業主の全ての損害に対して補償を行う考えがないとしている。それは、政府や州の執行能力を超えているとともに提出された数多の損害証拠を審査することは過重な負担となること、損害審査を省略して多数の補償請求に対応することとなれば、政府の財政安定性を失わせることから、現実的ではないためだ。これまで連邦参事会は、新型コロナウイルスによる数か月にわたる経済への影響を緩和するため、迅速で対象を絞った補償措置を設け、すべての損害を補償することを目的としたものではないとする。

連邦参事会は、今後も衛生状況の推移を注視し、必要であれば補償措置の拡大も検討するが、支援策が重点的で効果的なものであることと、政府財政の安定を損なわないものであることを両立するべく、一貫性のある持続的な補償政策を堅持することとしている。

(和田恭)

(スイス)

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