ルソン島の広域隔離期間中の操業停止要請を強化

(フィリピン)

マニラ発

2020年04月20日

フィリピン内務自治省(DILG)は4月15日、ルソン島全体を対象とした広域隔離措置実施期間(3月16日~4月30日)における必要不可欠ではない業種の操業停止措置に関して、地方自治体とフィリピン国家警察(PNP)による取り締まりを強化すると発表した。操業停止を求める3月16日付の新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)の通達に基づき実施される。

IATFは3月16日、民間部門では公共市場やスーパー、食料品店、コンビニ、病院、診療所、薬局、食料準備配達サービス、補水所、食料・医療の製造工場、銀行、送金サービス、電力・エネルギー・水、通信といった必要不可欠な業種のみ、必要最小限の人員で営業を継続することを許可すると発表。

フィリピンの日系企業が多く従事するビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)と輸出産業についても、IATFは必要最小限の人員での営業継続は可能としているが、多くの日系企業はさまざまな理由で操業継続に苦心している。ジェトロが4月13日に実施したヒアリングによると、「国の方針とは関係なく、バランガイ(最小行政単位)の方針で従業員が外出できず出社できない」「従業員がウイルスに対する警戒感から出社しない」といった声が聞かれた。

DILGのエドゥアルド・アニョ長官は、必要不可欠な業種以外についてはあらためて操業停止を求めるとし、違反または従わない事業所に対しては、刑法151条に基づき逮捕して1~6カ月の禁錮刑または10万ペソ(約21万円、1ペソ=約2.1円)以下の罰金刑を科すとした。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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