観光関連サービスの予約キャンセルに伴う払い戻し義務が柔軟化

(ブラジル)

サンパウロ発

2020年04月22日

ジャイール・ボルソナーロ大統領は4月8日、観光産業などに従事する企業を対象に、消費者の予約キャンセルに伴う払い戻し義務を柔軟化する大統領暫定措置令948号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(MP)に署名、即日施行した(注1)。同大統領令の施行に伴い観光産業などのサービス提供者は、以下3つのケースの場合、消費者の同意を条件に払い戻しの義務がなくなった。

  1. サービス提供者が消費者へ、サービスの再予約を可能にすること(ただし、シーズンに応じた価格設定はあり)
  2. 他のサービス予約やイベント参加を可能にするクレジットを提供すること
  3. サービス提供者と消費者が上の2つの項目以外の提案で合意すること

新型コロナ感染拡大を受け、1.と2.を利用する消費者は新型コロナに関する非常事態宣言の解除日から12カ月以内に利用することが可能だ。

なお、サービス提供者と消費者がいずれの案でも調整出来ない場合、サービス提供者は新型コロナに関する非常事態宣言の解除日から12カ月以内に、受け取った金額を物価調整した金額で払い戻す必要がある。

本措置の対象企業は、観光庁に認定された宿泊施設、旅行代理店、交通(航空輸送は含まない)、イベント主催者、テーマパーク、キャンプ施設(注2)など。映画館、劇場、オンラインでの入場券販売も含まれる。

ブラジル商業・サービス・観光連盟(CNC)は4月8日、観光産業の収入額は3月後半だけで前年同期比84%減少し、損失額は120億レアル(約2,400億円、1レアル=約20円)に上ったと発表した。同連盟は、多くの国で3月に外出制限や国境封鎖を強化したことで人の流れが大きく鈍り、同国の観光産業は直接的な打撃を受けたと分析している。アルバロ・アントニオ観光相は、「多数の雇用を抱える同産業を、新型コロナ収束後も持続可能な産業にする必要がある。長期の視点で考えることで、同国の観光や文化を守ることに繋がる」と述べている。

(注1)大統領暫定措置令は国会の事後承認が必須。120日間の審議期間が設けられている。

(注2)適応可能な対象者は2008年9月17日付、法令11.771第21条外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(古木勇生)

(ブラジル)

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