移動制限令の例外措置が発表、条件付きで一部製造業の操業を承認

(マレーシア)

クアラルンプール発

2020年03月19日

国家安全保障委員会(National Security Council)および首相府は3月18日、新型コロナウイルス感染拡大対策として同日から月末まで実施する移動制限令に関する例外措置外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(注)を発表した。特定の製造業については、従業員の減員、衛生環境の整備などを含む一定の要求を満たすことを条件に操業の継続を許可する。

食品や医療に関連する物品のほか、化学品や電気電子産業を承認

国家安全保障委員会は、地場および外国の商工会議所や業界団体からの要請を受け、特に重要と判断する特定の製造業について、条件付きで操業を承認すると発表した。対象業種は、食品、包装資材、衛生製品、医療機器などの保健省が重要と判断する製品や、石油・ガス、石油化学、化学品、半導体を含む電気・電子製品などのサプライチェーン上重要と判断する製品となる。厳守すべき条件は14点あり、主な条件は従業員の減員、出勤する従業員リストの提出、全従業員への検温の実施と記録、工場や車両などの一定頻度での清掃、従業員が感染した場合の医療費の保障などとなっている。従業員の数については、最低限の数の従業員または通常の50%以下の規模との制限だ。

特定業種の企業が操業を申請する場合は、オンラインで国際貿易産業省(MITI)のウェブサイト(Appendix C外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)にて申請し、従業員リストを添付する。

また、特定業種において生産は停止するが、機械設備をアイドリング状態に保つためにメンテナンスが必要な企業は、メンテナンス要員としての従業員リストとともにオンラインでMITIのウェブサイト(Appendix D外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)にて申請する。MITIによると、両申請とも承認された場合は、1日以内にMITIより承認レターがメールおよび紙ベースで発行されるとのことだ。

業種の判断基準が不透明という声も

日系企業では移動制限令の例外となっている生活必需サービスを除いて、製造業、サービス業共に事業所閉鎖、在宅勤務とする企業が多いが、今回の政府判断を受け、操業継続の準備に入る一部製造業の動きもある。他方で、発表されたリストのみでは、自社の製品が承認されるのかどうかが判断しづらいという声も挙がっている。

規則が発令、違反には罰則

保健省は同日、2020年感染症予防及び管理(感染地域内対策)規則PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発令し、公用、生活必需サービスのための移動、食品または生活必需品の購入・供給・デリバリー、ヘルスケアまたは医療サービスの受診、その他の当局が許可する特別な目的を除く域内での移動を禁じた。生活必需サービスについては、3月16日の首相発表に加えて、ホテルなどの宿泊施設、Eコマースが追加された。なお、本規則に違反した場合は、罰金、禁錮またはその両方が科せられる。

また、国家安全保障委員会からの通達外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(注)により、生活必需サービス以外のサービスについての例外措置を発表した。車両修理、車両牽引、インフラ建設などが条件付きで操業を許可されている。

マレーシア国内の3月18日時点の新型コロナウイルス感染者数は、前日から117人増え、790人となった。

(注)国家安全保障委員会からの通達は3月18日時点で、マレー語のみ。

(田中麻理)

(マレーシア)

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