在中国の外国人、居留期間満了後2カ月自動延長となる臨時措置

(中国)

北京発

2020年03月04日

新型コロナウイルスの累計感染者は、中国全土で8万151人(3月3日午前0時時点、以下同)、うち現在の感染者は3万4人となった。湖北省での感染者は6万7,217人と、全体の83.9%を占めた(添付資料参照)。

国家移民管理局国境検査管理司の劉海涛司長は3月1日の記者会見で、在中国の外国人の出入国手続きに関する臨時措置について、新型コロナウイルス感染症の予防・抑制期間に居留期間が満了となった場合、自動的に2カ月期限が延長されるとした。この期限内に延長手続きをする必要はないと述べた。

また、人の移動・接触を減らすため、国家移民管理局が「インターネット+(プラス)」政務の措置を打ち出しており、在中国の外国人も中国国民と同様にインターネットや郵送による居留許可の申請ができるとした。

なお、国家移民管理局は2月27日、新型コロナウイルスの感染拡大予防・抑制期間中、中国で引き続き創新(イノベーション)企業活動や科学研究に従事する外国人が保有する査証または停留許可・居留許可の期限が来た場合、停留許可・居留許可の期限は自動的に2カ月延長され、延長手続きをする必要はなく、上記の人員は延長期限内に中国で合法的に停留・居留し、また通常どおり出国できる、とする通知を発表していた。在中国日本大使館の領事メールによると、この通知に関する大使館の照会に対して、国家移民管理局は以下のとおり回答している。

  1. 停留許可・居留許可の期限の自動的延長については、合理的な理由で残留している外国人は原則として対象にしようとするものであり、広く解釈する方針。
  2. 滞在期間が2月26日までの者も対象となる。厳密な対象期間は決まっていないが、新型コロナウイルスの状況が深刻となった時期(1月下旬ごろ)からが対象となる。
  3. 留意すべき点は、発表内容のとおり「上記の人員は延長期限内に中国で合法的に停留・居留し、また通常どおり出国できる」が、再入国はできない。
  4. 既に日本に帰国、または一時帰国していて、その間にもともとの滞在期間を過ぎた者には適用されない。

(張敏)

(中国)

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