国内企業の競争力向上を目指し、労働コストを軽減

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2019年01月04日

アルゼンチン国家社会保障庁は2018年12月26日付官報において、同庁決議第3/2018に基づき、雇用者の社会保障関連負担金に定められている非課税最低金額の引き上げを公布した。同負担金の軽減は、2019年1月1日から施行することになり、ダンテ・シカ工業生産労働相は、国内の中小企業の労働コストを下げることで競争力を高めるのが目的だと、ツイッターで伝えた。

2017年12月の税制改革(法律27430)により、雇用者が負担する社会保障関連の非課税最低金額が定められ、2018年中の従業員1人当たりの給与に対する非課税額は2,400ペソ(約6,960円、1ペソ=約2.9円)となっていた。その後、2019年には4,800ペソ、2020年には7,200ペソ、2021年は9,600ペソ、そして最終的に2022年には1万2,000ペソまで増額される予定だった。

今回の社会保障庁決議によると、国家統計センサス局(INDEC)が集計する2017年10月から12カ月間の消費者物価指数(CPI)に基づき、非課税額に対しCPI45.91%の調整を行った。これにより、2019年1月からは7,003.68ペソ分の給与は非課税となる。

ちなみに政府は、景気低迷を強く訴えた履物類、衣類、繊維、皮革製品産業の中小企業に対して、2019年1月からの同非課税額を1万7,509.20ペソと定めている。

(山木シルビア)

(アルゼンチン)

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