TPP11、ベトナムは1月中旬の発効に向けて準備

(ベトナム)

ハノイ発

2018年12月27日

環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11)は、12月30日に先行して批准したメキシコ、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリアの6カ国(以下、原締約国)で発効となる。ベトナムは7カ国目の批准国として、11月15日に同協定寄託国であるニュージーランド政府に通報した(2018年11月16日記事参照)。寄託国に通報した日から60日後に効力が生じるため、ベトナムでの発効日は2019年1月14日となる予定だ。

TPP11の関税削減スケジュールでは、原締約国は2018年が1年目、2019年が2年目(注)という適用になる。2019年に発効となるベトナムは、2019年が1年目という適用になるか、原締約国と同様に2年目という適用になるかは、各原締約国によって決められ、日本はベトナムに対して2年目の削減スケジュールを適用することを決めている。

カナダ、メキシコ、ペルーへの輸出増に期待

ベトナムの経済学者ボー・チー・タイン氏は、関税撤廃による輸出増加の可能性を強調する。既に自由貿易協定(FTA)を締結している国では大幅な輸出増は期待できないが、ベトナムとのFTAがないカナダ、メキシコ、ペルーに対しては、関税削減による輸出増が期待される。

また、TPP11は関税撤廃だけでなく、労働、環境、政府調達、国営企業といった分野のルール形成も対象となっており、ベトナムがこれらの分野の規制改革に取り組むことで、ビジネス環境の改善が期待できると指摘する。

一方で、TPP11に対応した国内法などの整備が間に合うか、心配する声もある。関税撤廃による税収減も想定されるため、税制改革の必要性も問われている。タイン氏は、政府と企業が共にTPP11の内容を理解し、活用に努めることが重要だと主張する。

(注)関税削減スケジュールで、日本は2019年4月1日から2年目、日本以外の締結国は2019年1月1日から2年目が適用される。

(庄浩充)

(ベトナム)

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