一部輸入品の追徴付加価値税率を引き下げ、インフレ抑制が目的

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2018年10月19日

公共歳入連邦管理庁(AFIP)は10月12日、同庁決議第4319/2018外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき、動産の確定輸入に課される付加価値税(IVA)への追徴税(Percepción del IVA)の引き下げを公布した。国内における物価の抑制に貢献することが目的だと説明している。

これまで、動産の確定輸入取引に対しては、品目によってIVAとして21%(基本税)または10.5%(基本税の半分)が課され、さらに品目によっては、追徴税率として20%もしくは10%が設定されていた。

今回のAFIP決議により、以下のとおりのIVA追徴税率が改定された。対象品目は付属書II(Anexo II)およびIIIに記載されたNCMコードにのっとる。

  • 付属書II:基本税21%の品目には追徴課税率10%、10.5%の品目には5%
  • 付属書III:基本税21%の品目には追徴課税率20%、10.5%の品目には10%

また、輸入業者の個人的な用途が目的の取引と、付属書I(ANEXO I)の品目は追徴税の対象外としている。同決議は10月23日から施行となり、付属書の詳細は変更されたAFIP決議第2937/2010外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから閲覧できる。

(山木シルビア)

(アルゼンチン)

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