永住ビザも取得のハードルは低い-パラグアイにおける会社設立(2)-
(パラグアイ、ブラジル)
サンパウロ発
2018年03月14日
パラグアイで日本人が駐在員として滞在するのに望ましいビザは永住ビザだ。パラグアイ国内の口座に5,000ドルの預金があることを証明できればよい。外資企業の参入を規制する分野が特に設けられていないことも進出しやすい要因だろう。パラグアイにおける会社設立の後編。
日本人には永住ビザが最適
外国人がパラグアイで会社の代表者や役員に就任、また会社と雇用契約を結んで就労するためにはビザの取得が必要だ。ビザの種類は南米南部共同市場(メルコスール)諸国出身者か否か、パラグアイ人の子孫であるかや滞在期間にもよるが、日本人が駐在員として滞在するに当たって最適なのは永住ビザだ。永住ビザは申請書に加えて、パスポートなど身分証明書の原本、戸籍謄本、無犯罪証明書、健康診断書などの書類と、パラグアイ国内で開設した口座に5,000ドル相当の預金があることを証明できれば取得が可能だ。永住ビザを保持するためには、パラグアイに居住することが求められている。
ビザの発行は移民局(Direccion General de Migraciones)で行っている。永住ビザ申請の詳細は、移民局ウェブサイトを参照のこと。なお、申請時およびビザの受け取りは申請者が行う必要があるが、それ以外の手続きについては弁護士など第三者に委託するのが一般的で、現地には日本語対応可能な弁護士やビザ取得をサポートする専門家もいる。
外資参入の規制はなし
外国企業の誘致を推進するパラグアイでは、外資企業の参入が規制されている分野はない。一方で、投資誘致機関である商工省投資輸出促進局(REDIEX)によれば、政府は今後5年間で164億8,000万ドルを、水道、電力、通信などの公共インフラ整備および医療・保健分野に投資することを発表しており、これら分野への投資は政府との事前協議が望ましい。
最後に、パラグアイにおける会社清算に当たっては、財務省税務局(Ministerio de Hacienda,SET)、労働省(El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social)、社会保険庁(Instituto de Prevision Social)、会社の拠点がある市役所などの公共機関へ必要書類を提出し、登記や登録の抹消が必要で、かかる時間は半年から1年ほど。会社が訴訟などを抱えている場合には、それらを全て解決しなければならない点に留意が必要だ。なお、資本金の本国への送還は問題なく行える。
(辻本希世)
(パラグアイ、ブラジル)
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